今回は、日本で収入を得て活動できる「芸術」「宗教」「報道」のビザ(在留資格)について解説していきたいと思います。

「芸術」ビザ

まず、「芸術」ビザに関して、どのような活動が該当するかは下記のとおりです。

1)創作活動をおこなう作曲家、作詞家、画家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家

2)音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動において指導をおこなうもの。

日本で上記の活動をするには、実績が必要です。その実績を証明する書類を入国管理局へ提出いたします。

具体的には下記になります。

● 芸術活動の業績がわかる関係団体からの推薦状、過去の芸術上の活動に対するメディア報道、入賞等の実績を証するもの、過去の作品の目録など。

日本で収入を得る具体的な証明も必要です。在留中に生活が安定して過ごせることを証明します。

具体的には下記になります。

●受入れ機関との契約書、または雇い入れ機関がない場合には、その活動の内容、期間及び内容から生じる収入の見込み額がわかるもの

実績を証明するポイント

●相当程度の芸術上の実績を有している証明です。(推薦状、証明書の他に、新聞・TVメディア等の抜粋等が決め手になることが多い。ただし証明は原則紙媒体)

ある程度その分野で有名であることを実証することが求められています。

また日本で90日以上在留するビザ全てに共通しているのが、生活安定要件です。

●芸術上の活動に従事し日本で安定した生活が送れることも重要です。

就業の形態は、雇用でも個人事業でも構いません。ただし投資を伴う場合、従業員を雇用する場合は、「経営管理ビザ」取得の検討が必要です。

芸術家であっても、大学に雇用されている場合は「教授」、コンサート等の形態で行われる演奏などは、オーケストラ等の芸術性が高いものであっても「興行」の在留資格(ビザ)となります。また収入を伴わない場合は「文化活動」となります。

「宗教」ビザ

次に「宗教」ビザに関してどのような活動が該当するかは下記のとおりです。

外国宗教団体に所属し、当該団体から日本に派遣され、日本において布教、伝道等の宗教活動を行う宗教家(いわゆる「宣教師」)。

ポイント

外国にある宗教団体に所属し、当該団体から派遣された宗教家であるということです。その地位は、神官、僧侶、司教、司祭、牧師、神父などです。

 「報道」ビザ

次に「報道」ビザに関して、どのような活動が該当するのかは下記のとおりです。

1)外国の報道機関に雇用されているもので、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣されたもの。

2)特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動をするもの。

ポイント

外国の報道機関に雇用されている方が日本で報道活動をするとき、またはフリーランスの外国人の方に付与されるビザということです。

報道上の活動には、取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影、編集、放送等の活動が含まれます。具体的には、新聞記者、雑誌記者、報道カメラマン、ルポライターなどですが、テレビの芸能番組の製作者は報道とは言えません。

日本にある報道会社と契約に基づく活動をする場合は、報道の在留資格に該当しません。(その場合は、人文知識の知識を要する業務ということで「技術・人文知識・国際業務」で対応可能です。)

まとめ

「芸術」「宗教」「報道」ビザで、収入を得て活動するには上記のような要件です。

分かりにくいことなどありましたら、当行政書士事務所へどうぞお気軽にお問合せください。