就労ビザ・経営管理ビザ・在留資格申請手続きの専門家(大阪市・中央区・堺筋本町)全国対応・24時間受付!

就労ビザ・在留資格

就労ビザについて For an employment visa

日本で 収入を得て活動 するなら就労系のビザが必要です。
様々な種類のビザがありますが、代表的な「技術・人文知識・国際業務」のビザで、
申請にどのような書類が必要なのかをご説明いたします。

申請人(ビザを必要とする人)の所属先はカテゴリー別に分けてられています。
「技術・人文知識・国際業務」 ビザは 4つのカテゴリー になります。

4つのカテゴリーの種類

カテゴリー1

上場企業、保険業を営む相互会社、日本または外国の国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法第1表に掲げる公益法人

カテゴリー2

前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が、提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

1,2,3のいずれにも該当しない団体・個人

目安

カテゴリー1 上場企業、役所、学校など
カテゴリー2 一般的に従業員が200人以上いれば該当すると言われています。
カテゴリー3 1,2に該当しないが税務申告を済ませている、会社設立から1期以上経っている会社です。
カテゴリー4 会社設立してから1期経っていない、あるいは何らかの事情で税務申告をしていない会社

カテゴリーが分かれていることを理解する大きな目安の1つに、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」があります。

皆様の給与から「所得税」が引かれていると思いますが、これは会社が皆様の給与から計算して差し引いて一旦預かる形で徴収しています。
その預かっていた「所得税」を皆様に代わって税務申告時に一括して納めています。
その税務申告時に使用するのが、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表です。

会社で税務申告を担当する部署か顧問税理士さんが持っています。

申請に必要な主な書類

カテゴリー1&2(基本的なもの)

  • 申請書・写真(縦4cmX横3cm)
  • カテゴリー1、2に該当することを証明する文書
    (四季報の写しや官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し)
  • 最終学歴が日本の専門学校卒なら、専門士、高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書
    (一般的に卒業証書に記載されています)

上記3点となります。

カテゴリー3

カテゴリー1、2で必要な書類に加えて、

  • 労働契約書
    (労働基準法15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働条件が明示されているもの)
    ※ 社労士さんにご確認ください。
  • 学校の卒業証書
  • いわゆる履歴書
    (所属機関、職務内容、期間などが記載されたもの)
  • 在職証明書
    (関連した業務に従事した期間を証明する文書)
  • 登記事項証明書
  • 所属先の事業内容を明らかにする資料
    (沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績含む))
    ※ 会社のパンフレットなどが該当します。
  • 直近の年度の決算文書の写し
    (貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費明細株主資本等変動計算書)
    ※ 顧問税理士さんがお持ちの場合もあります。

カテゴリー4

カテゴリー3の書類に加えて

  • 新規事業の場合は事業計画書
  • 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のいずれかの資料
    • 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収が必要ないことを明らかにする資料
  • 上記でない場合
    • 給与支払い事務所等の開設届出書の写し
    • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収計算書(領収日付印のあるもの写し)
    • 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

代表的な「技術・人文知識・国際業務」の主な提出書類についてご説明いたしました。

状況によって追加書類の提出を求められる場合や、申請人(外国人)の経歴や所属団体によって違いがあります。
申請が必要な時は、お気軽に行政書士ちかりな法務事務所までお問合せください。

他の在留資格についての説明も、順次ブログに掲載しています。
そちらも合わせてご覧ください。

給与に関して

給料の支払い額は、日本人と同等の給与水準が必要です。
もし初めて外国人を雇用し社内に同じような業務をしている方がいなければ、ハローワークで参照されるのも良いかと思います。

The non-Japanese will receive the same rate as with the Japanese workers.
In the case that you employ a non-Japanese for the first time and cannot find the
similar position that you would like to assign him/her in your office, please refer
to the job-placement office website for more advice.

企業と外国人の契約について

外国人との契約は、雇用契約に限られず、委任・委託・嘱託契約も含まれます。(個人事業主と契約するイメージですね。)ただし、特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。申請人である外国人が日本で生活を営むことができる所得があることを証明することになります。

 

転職する外国人を雇用するとき

転職する外国人を雇用したい場合は、御社で任せたい業務と雇用したい外国人が現在どのような業務で在留しているのか確認が必要です。
特に「技術・人文知識・国際業務」ビザは、職務内容別にビザが交付されています。
就労できるビザを持っていてもお客様の会社で働けるかどうか分かりません。
履歴書とともに「就労資格証明書」を提出してもらい、業務できる内容をご確認いただくことをお勧めいたします。
もし、「就労資格証明書」の取得方法が分からなければ、行政書士ちかりな法務事務所へお気軽にお問合せください。

When you employ a non-Japanese who is interested in changing
jobs, you will have to confirm whether the job you wish to assign him/her matches
the visa status he/she has as there are many types of visas for non-Japanese.
We also advise you to ask your non-Japanese worker to submit the Certificate of
Qualification for Employment and his/her resume to you.

IT人材の雇用

IT人材を雇用したい場合は、IT告示(平成25年法務省告示第437号)で示されている資格のある外国人は優遇されます。
是非ご確認ください。

When you would like to employ IT professionals, a non-Japanese who has a license
which is listed in the Notification of IT (2013,Notification No, 437 of the Ministry of
Justice) shall receive preferential treatment.
Please be sure to confirm.

※ 参照 icon-arrow-circle-right IT人材の優遇措置

さらに詳しい説明は、お役立ち情報をご覧ください。

icon-arrow-circle-right お役立ち情報一覧

PAGETOP
Copyright © 行政書士ちかりな法務事務所(ビザ申請手続きの専門家) All Rights Reserved.
Contact Tel Home