今回は技能ビザに関して解説していきたいと思います。

技能ビザ(在留資格)では、日本でどのような活動ができるのでしょうか?

調理又は食品の製造に係る技能

調理又は食品の製造に係る技能で、「外国で考案」され「我が国(日本)において特殊なものを要する業務」に従事するとなっています。

具体例としては、中華料理、フレンチ、イタリアンなどの外国料理の調理やパン、ケーキなどの製造が想定されています。

10年以上の実務経験

外国の教育機関において調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含みます。

タイ料理については「日タイEPA」による経験年数短縮があります。

外国特有の建築又は土木に係る技能

外国特有の建築又は土木に係る技能については、10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験

建築技能者が該当しますが、特有の建築とはゴシック建築などを想像していただければ分かりやすいと思います。

注意点

単に建築作業をさせるものではないこと、日本人技術者が容易に作業できるものではないこと、受け入れ期間において当該技能を必要とする事業が行われていることが必要です。

外国特有の製品の製造又は修理に係る技能

外国特有の製品の製造または修理に係る技能については、十年以上の実務経験が必要です。

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能については、10年以上の実務経験

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能

上記の技能については、10年以上の実務経験

航空機の操縦に係る技能について

二百五十時間以上の飛行経験を有する者で、航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての事業に従事するもの

スポーツの指導に係る技能について

三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有するもので、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権その他の国際的な競技会に出場したことがある者。加えて当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能

上記にについて五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する
これは、いわゆるソムリエのことです。

まとめ

どの技能についても「実務経験」を問われることになりますが、証明は所属していた組織に「在職証明書」を発行してもらい、入国管理局に提出します。
その「在職証明書」のレターヘッドには住所と電話番号も記載されていなければいけません。
入国管理局はその組織が存在するかどうか様々な方法を使って確認します。場合によっては電話をかける場合もあります。

技能ビザは外国料理の調理師の方々が想像しやすいのではないでしょうか?

招聘したい外国人がどの技能に該当するのか分からない場合や手続きで不明なところなどあればお気軽にお問合せいただければ幸いです。