皆さま、こんにちは。

今回は、令和2年7月1日より在留申請手続きのオンライン化の対象申請手続と在留資格が拡大しましたので解説いたします。

以前より在留申請手続きもオンライン化が進められてきましたが、利用できるのは、申請人の所属機関がカテゴリー1と2、すなわち株式上場企業やそれに準じる規模の法人が対象でした。

しかし、令和2年7月1日よりオンライン申請の対象となる申請人の所属機関がカテゴリー3も対象となりました。カテゴリー3とは「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人」です。

カテゴリー3に該当しない新規法人や自営業は対象となりません。

オンライン申請利用可能な在留資格は、ほぼ全てです。

また利用申出の承認要件は次のようなものもあります。

  • 過去3年間のうちに、複数回の在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請等の在留関係諸申請の手続を行っていること。(機関の設立から3年間を経過していることが必要となることではありません。)
  • 過去3年間、外国人を適法に雇用又は受け入れていること(3年間継続して雇用又は受け入れていることが必要となることではありません。)
  • 過去3年間、所属機関が在留資格を取り消された外国人の当該取消しの原因となった事実に関与したことがないこと
  • 所属機関又はその役員の方が出入国又は労働に関する法律の規定により罰金刑以上の刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること
  • 所属機関の役員の方が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること

主な要件は上記の通りです。

いつも混み合っている出入国在留管理局へ出向かず、オンライン申請できるのは本当に便利だと思います。

ただし、申請に必要な事実の立証資料が必要なくなるとか、審査が緩やかになるという訳ではなく、あくまでもオンライン上で手続きが出来るだけです。

申請取次を届出している届出済行政書士・弁護士は依頼を受ければ、全国の出入国在留管理局に対応してオンライン申請の代行ができます。

オンライン申請できるようになる大変便利になりましたが、審査は以前と変わりません。しかし時間を節約できることは間違いありません。

当行政書士事務所へオンライン申請代行をご検討の方々はお気軽にご連絡くださいませ。