外国で各種手続き(結婚、離婚、出生、会社設立、不動産購入、留学など)のため、日本の公文書や私文書を提出する必要が生じて、提出先から外務省や公証役場での認証が要求された場合、当行政書士事務所で手続きのお手伝いいたします。
当行政書士事務所は、徒歩圏内にある外務省大阪分室や公証役場でお客様の書類を代理でお手続きいたします。
専門知識が不要な英訳文は、当行政書士事務所が承ります。
専門知識が必要な英訳文またはその他外国語必要な文章に関しては、各専門家をご紹介することもできます。
公文書(国や地方自治体が発行する書類)の場合
ハーグ条約締約国
アポスティーユ(外務省の証明)
ハーグ条約未締約国
公印確認(外務省の証明)
↓
駐日外国大使館・領事館で認証手続き
私文書・外国文証書(宣言書(翻訳文) Declaration)の場合
公証役場での認証
↓
(地方)法務局長による公証人押印証明
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外務省で「アポスティーユ(ハーグ条約加入国)」または「公印確認(ハーグ条約未加入国)」
※公印確認の場合は、駐日外国大使館・領事館で認証手続きが必要になります。
大阪府・神奈川県・東京都は、公証役場で(地方)法務局長の公証人押印証明を受けることなく、公印確認・アポスティーユまでワンストップで手続きできます。急ぎの認証も当行政書士事務所へご依頼いただきましたら、すばやく対応できます。
現地日本大使館の証明を求められた場合
「東京(横浜地方)法務局の公証人」押印証明が必要になります。
前もって確認が必要なこと(提出先によって個々に違ってきます)
どこの機関の認証が必要か、提出先にご確認ください。
日本の外務省認証、在日外国領事館や日本の公証役場など、どちらの機関の認証が最終的に必要なのかです。
外国文証書(宣言書 Declaration)の代理認証が可能かご確認ください。
委任状をいただければ、当行政書士事務所が公証役場に出向いて外国文証書(宣言書 Declaration)の認証を受けることができます。
ただし、相手国によって代理認証を認めず署名者本人が公証人の面前で行う目撃認証を求めていることがあり得るので、提出先にご確認ください。