外国で各種手続き(結婚、離婚、出生、会社設立、不動産購入、留学など)のため、日本の公文書や私文書を提出する必要が生じて、提出先から外務省や公証役場での認証が要求された場合、当行政書士事務所で手続きのお手伝いいたします。
当行政書士事務所は、徒歩圏内にある外務省大阪分室や公証役場でお客様の書類を代理でお手続きいたしますし、専門知識が不要な英訳文は、当行政書士事務所が承ります。
翻訳文で専門知識が必要な英訳、またはその他外国語は、各専門家をご紹介します。
公文書(国や地方自治体が発行する書類)の場合
ハーグ条約締約国
アポスティーユ(外務省の証明)
ハーグ条約未締約国
公印証明(公証役場)
↓
公印確認(外務省)
↓
駐日外国大使館・領事館で認証手続き(領事認証)
私文書の私署認証の場合
公証役場での認証
↓
(地方)法務局長による公証人押印証明
↓
外務省で「アポスティーユ(ハーグ条約加入国)」または「公印確認(ハーグ条約未加入国)」
※公印確認の場合は、駐日外国大使館・領事館で認証手続きが必要になります。
※提出する外国の機関が公証役場での私署認証のみを求めている場合もありますから、提出する外国の機関に日本のどの機関の証明が必要かご確認ください。
アポスティーユの場合、当事務所がある大阪府の公証役場でワンストップで手続きできますから、当行政書士事務所はすばやく対応できます。
現地日本大使館の証明を求められた場合
「東京(横浜地方)法務局の公証人」押印証明が必要になります。
(現在は、全国の公証役場の押印証明で可能なようです。)
提出先に必ず確認が必要なこと
日本にある、どの機関の認証が必要か
日本の外務省、在日外国領事館、日本の公証役場など、どの機関の認証が必要かです。
代理認証が可能か(これがとても重要です)
委任状をいただければ、当行政書士事務所が代理で外務省、公証役場で認証をうけることができます。
ただし、提出する外国の機関が、署名者本人が公証人の面前で行う目撃認証を求めていることがありますので、提出先にご確認ください。ご本人の目撃認証が必要な場合でも、当事務所が書類を作成してお渡しすることもできます。
アポスティーユ、公印確認が必要なら、当事務所へご依頼くださいませ!
