皆様、平成29年4月29日に法務省が「永住許可に関するガイドライン」を改定しております。

「当面、在留期間3年を有する方」も永住許可申請できるようになりました。

当行政書士事務所事務所のウエブサイト「永住権」に関するご説明もUPDATEしておりますので、どうぞご覧くださいませ。

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