今回は企業内転勤ビザに関して解説していきたいと思います。
私は行政書士になる前は外資系企業と、海外の取引がメインで海外支社も持つ日本企業に勤務していたこともあり、海外から日本に転勤してくる外国人や「企業内転勤」ビザで海外駐在する日本人には非常に馴染みがあります。
ですので、転勤が決まりビザの取得まで時間がかかったり、書類の準備が大変であることを知っていました。
今は、「企業内転勤」ビザの手続きのお手伝いができるようになったことを喜んでいます。話が脱線してしまいましたが、解説していきます。
法令上の「企業内転勤」とは、
本邦(日本)に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦(日本)にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う、「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動
と、定義されています。これは外国企業が日本に支社や支店、関連会社があれば、職員を「期間を定めて」転勤させることができるということです。
この「期間を定めて」というところが、ほかの就労ビザと違いがあるところです。
転勤なので、永続的に日本で働くためのビザではないということです。
もちろん、会社の事情で当初の転勤期間を延長せざるを得ない場合、合理的な理由があれば認められ、ビザが更新できる場合もあります。
日本でできる活動は「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する活動です。
技術・人文知識・国際業務に該当する活動は、当ホームページのお役立ち情報の技術・人文知識・国際業務ご参照ください。
企業内転勤で認められる具体的な異動の範囲
<例>
- 本店、支店、営業所間の異動
- 親会社、子会社間の異動
- 親会社、孫会社間または子会社、孫会社間の異動
- 子会社間の異動
- 孫会社間の異動
- 関連会社間(親会社から関連会社・子会社から子会社の関連会社)の異動
上記の親会社等の定義は、会社法施行規則に定められています。お客様がお考えの転勤は、上記のどれに当たるのか分からない場合は、当行政書士事務所でお調べいたしますので、お気軽にお問合せください。
本国の職員であることの基準
申請に係る転勤の直前に外国(本国)にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に掲げる業務をしている場合で、その期間が継続して1年以上あること。
本国の職員として継続して1年以上働いている方々が対象です。
提出しなければいけない資料
1.外国の事業所と日本の事業所の関係を示す資料
たとえば、外国の会社または日本の会社の資本関係(どちらかが出資している)や本支店関係などです。
2.日本の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
日本の事業所が法人である場合、会社の存在と経営状況などを資料として提出します。
3.外国の事業所における職務内容及び勤務時間を証する文書
日本の雇用契約書や在職証明書に該当するものです。
4.外国の事業所の登記事項証明書及びその概要
各国に日本と同様な「登記制度」があるかと思います。事業所の概要はいわゆるパンフレットやHPに記載されているような会社紹介です。
5.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
転勤者が日本でどのような活動をするか、期間はどれくらいか、報酬(給料)はいくらかを説明します。転勤命令書などを提出いたします。
6.卒業証明書および経歴を証する文書
転勤者が卒業した学校の証書と経歴(日本でいう履歴書)を提出します。
「企業内転勤ビザ」には、学歴要件がありません。卒業した学校の証書です。大学である必要はありません。
まとめ
「企業内転勤ビザ」は、外国及び日本に関係性のある事業所があり、転勤予定者が外国の事業所に1年以上勤めていることを基礎として審査されるビザです。
企業内転勤では学歴は問われません。日本で働くには色々な種類のビザがあります。
このビザをご検討されている企業さまはどうぞお気軽に当行政書士事務所へお問合せいただければ幸いです。