ときおり、ビザに関する都市伝説のようなうわさを外国人の方々から聞きます。

例えば、「日本の不動産を買ったら、ビザが許可される!」という伝説です。

今回は、この伝説について解説していきたいと思います。

日本でマンションや家を買ったら、「ハイ、では日本のビザを許可します!」なんてことはありません。

どうして外国人の方々の間に、このような噂が出回っているのか不思議です。

それは、ある人が不動産を購入して事業を始めて「経営管理ビザ」などを取得されたのが次々に伝わって「日本で不動産を購入したらビザの許可をされる」の部分だけ伝言ゲームのように、最終的に残ってしまったのではと私は考えています。

では、日本で不動産を購入してビザを取得できる方法はないのでしょうか?

実はあります。

それはマンションや家に投資(購入)して、会社経営をすることです。

具体的には、不動産管理業で、購入した不動産を貸して家賃収入を得るとか、建物の管理をして収入を得るなどです。

また簡易宿所(ユースホステルのようなもの)や民泊経営なども可能です。

では、どうすれば不動産管理業や民泊、簡易宿所などの経営ができるのでしょうか?

不動産管理業自体は、役所の許可などは特に必要ありません。
一般的には、会社を設立して、不動産の管理をしていきます。(自営業でもできますが、ビザの取得が必要なら、会社設立をお勧めいたします。)

簡易宿所(ユースホステル)や民泊を経営するには役所の許可が必要です。
「継続的に対価を得て人を宿泊させる」には旅館業法に基づいて、簡易宿所(ユースホステル)や旅館、ホテルの許可を得なければいけません。
民泊とは、旅館業法の特例措置で、現在(平成29年5月)民泊条例が制定されているのは、大阪市と東京都大田区のみです。「継続的に対価を得て人を宿泊」させているのに役所の許可を得ていないと違法となりますので、どうかお気を付けください。

大阪市と東京都大田区では、民泊条例に基づいて許可を得れば「継続的に対価を得て人を宿泊させる」営業をすることができます。
その他の地区は、旅館業法に基づく簡易宿所などの許可を得れば営業できます。

当行政書士事務所は、もちろん民泊許可や旅館業法に基づく簡易宿所の許可も代行しております。お気軽にお問合せください。

民泊条例、旅館業法とも、許可をとるには、建物の「構造設備」の基準を満たす必要があります。
建築基準法に基づく「検査済証」がある建物でないと民泊や簡易宿所は許可されません。

不動産を購入して、民泊や簡易宿所の経営をお考えの外国人の方々は「検査済証」がある建物かどうかよく確認して購入をお考えください。
他にも消防法に基づく検査もあり、「適合通知書」も必要となります。

当行政書士事務所は、建築士事務所とも提携しておりますので、許可が必要な場合はお気軽にお問合せください。

不動産管理業や民泊、簡易宿所経営で経営管理ビザを取得できる可能性があります。
経営管理ビザの取得の条件は、当ホームページの別ブログをご参照ください。

基本的な条件は、

  • 会社の事務所がある
  • 資本金の額又は出資の総額が500万円以上である

まずこの2つを満たすことが、出発点です。

まとめ

不動産(マンションや家)を買ったらビザが許可されるということが、都市伝説的なうわさであり、真実でないことがご理解いただけましたでしょうか?

でも、もし不動産(マンションや家)に投資して会社を経営して「経営管理ビザ」を取りたい!!と思っている方は、どうぞお気軽にお問合せください。