外国法事務弁護士法人が平成28年3月より設立可能になりました。
外国の弁護士は、法務省の承認され、日本の弁護士会に登録すると、日本で本国法を取扱いできる外国法事務弁護士として活躍することができます。外国法事務弁護士は外国法事務弁護士法人の設立ができるようになったので、ご説明していきたいと思います。
平成28年3月1日に外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)が施行されました。
ポイントは、今まで外国法事務弁護士のみの法人は設立することができませんでしたが、改正により設立することが可能になったことです。詳しくは法務省発表のHPをご覧ください。
業務範囲は日本の法律に定められた外国法に関する法律事務です。日本の弁護士のみができる業務はできません。
外国法事務弁護士法人を設立できるのは、法務省に承認され弁護士会に加入した外国法事務弁護士です。弁護士会に加入していない外国の弁護士は、日本で弁護士活動をすることができません。仮に弁護士会に加入していない外国の弁護士が日本で弁護士活動していたならば、弁護士法72条違反になります。法務省は承認審査で弁護士法72条違反に該当する活動をしていたか否かも確認してきます。外国法事務弁護士の承認・指定申請手続きは以下になります。
外国法事務弁護士承認の要件
〇外国弁護士となる資格を現に保有し、3年以上の職務経験があること(日本の法律事務所で労務の提供していた期間も考慮されます。)
〇誠実に職務を遂行する意思を有すること
〇適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有すること
〇依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること
→これらの要件に応じた立証資料を法務省へ提出していくことになります。
【承認に必要な書類の例】
・適正かつ確実に職務を遂行するための計画を証する書類
| 被雇用者 |
・雇用契約書の写し ・事務所概要(パンフレットやHP写し等) ・事務所の直近の会計監査報告書又は監査法人からの財務状況を評価する書簡 ・事務所の賃貸借契約書又は不動産登記事項証明書 ・(雇用者が)支援・監督することを証する書類
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|---|---|
| 単独開業 | ・事務所の賃貸借契約書の写し
・事業計画書 |
| 共同経営・共同事業 |
・共同経営(事業)者(事務所パートナー)連名による事業の運営及び経費等の負担について定めた書簡 ・(事務所の)不動産登記事項証明書又は賃貸借契約書 ・共同経営者、申請者と事務所を確保している者と関係を示す書類【該当者のみ】
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・財産的基礎を有することを証する書類
| 被雇用者 |
・雇用主等第三者が作成した申請者の滞在について金銭的な支援を行うとする保証書 ・雇用主等第三者に保証できる資力があることを示す直近の会計監査報告書又は監査法人等からの財務状況を評価する書簡 |
|---|---|
| 単独開業 |
(個人で単独開業の場合) (海外ローファームの支援を受ける場合) ・海外ローファームが作成した申請者の滞在、開業及び運営資金について金銭的支援を行おうとする保証書 ・海外ローファームの直近の会計監査報告書又は監査法人等から財務状況を評価する書簡 |
| 共同経営・共同事業 |
(申請者個人の資産で証明する場合) ・預金残高証明書等 (第三者の資産で証明する場合) ・雇用主等第三者が作成した申請者の滞在、開業及び運営資金について金銭的な支援を行うとする保証書 ・雇用主等第三者に保証できる資力があることを示す直近の会計監査報告書又は監査法人等からの財務状況を評価する書簡 |
・損害賠償能力を有することを証する書類
| 保険により依頼者に生じた損害を賠償する予定の場合 |
(加入済の方) 保険証書や保険会社発行の保険加入証明書 (未加入の方) 保険加入に関する上申書及び加入する保険のパンフレット |
| 雇用主や海外ローファームが申請者の損害賠償債務を保証する場合 |
・雇用主や海外ローファームの損害賠償債務に関する保証書(上申書) ・雇用主や海外ローファーム等の直近の会計監査報告書、監査法人等からの雇用主や海外ローファーム等の財務状況を評価する書簡又は損害賠償保険の適用及びその金額に関する資料 |
・外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
・外国弁護士としての職務経験を証する書類
(勤務証明書など)
・住居を確保していることを明らかにする書類
賃貸借契約書の写し、不動産登記事項証明書
・履歴書
・旅券又はその他の身分を証する書類の写し
・承認申請書
・申述書
外国法事務弁護士法人について
(社員の資格)
外国法事務弁護士のみが社員となる(第50条の4)
(業務範囲等)
- 外国法に関する法律事務を行う
(第50条の5)
※ 法人の設立により外国法事務弁護士が取り扱うことができる業務が拡大するわけではありません。 - 弁護士を雇用する場合等において、弁護士に対する不当関与を禁止している
(第50条の11、第50条の12)
(事務所)
複数の事務所を設けることができる(第50条の13により準用される弁護士法第30条の17本文)
(監督)
弁護士会及び日本弁護連合会の監督を受ける(第21条により準用される弁護士法第31条第1項及び第45条第2項)
設立手続き
外国法事務弁護士法人の設立手続につきましては,弁護士法人の設立手続に準じております。
- 定款の作成及び認証
- 主たる事務所の所在地にある法務局への設立登記の申請
- 弁護士会への成立の届出
などが必要となります。(法務省HPより)
まとめ
法律改正前は外国法事務弁護士のみの弁護士法人は設立できませんでしたが、平成28年3月より可能になりました。
外国法事務弁護士法人の設立の他、外国法事務弁護士承認申請も予備審査は代理して申請いたしますから、お気軽にご連絡ください。



