今回は、高度専門職(高度人材ポイント制)について解説していきたいと思います。

高度専門職(高度人材ポイント制)とは

高度な専門知識を有する外国人材の受入れの促進措置として、「特定活動」の在留資格を付与してきました。

そして2015年4月1日より出入国管理上の優遇措置を実施していた高度人材の方を対象に、新たな在留資格「高度専門職1号」を設けました。
この在留資格をもって一定期間在留した方は活動制限を大幅に緩和し、在留期間が無期限となる「高度専門職2号」も設けました。

さらに、 2017年4月「日本版高度外国人材グリーンカード」を創設し、ポイント計算合計80点以上の方には、1年後に永住許可申請ができるようになりました。

対象となる活動は?

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

本邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて行う「研究」「研究の指導」又は「教育」をする活動

在留資格(ビザ)で該当するのは、「研究」「教授」「教育」などです。

 

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

本邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又技術を要する業務に従事する活動

在留資格(ビザ)で該当するのは、「技術・人文知識・国際業務」や、「法律・会計業務」ですね。

 

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

本邦(日本)の公私の機関において事業を行い又は管理に従事する活動

在留資格(ビザ)で該当するのは、「経営・管理」です。

 

高度専門職2号

「高度専門職1号」で3年以上活動を行った方が認められます。

在留期間が無期限となります。

 

「技術・人文知識・国際業務」に関しては、どのような業務なのかを解説したお役立ち情報を添付いたしますので、ご参考にしてください。
icon-arrow-circle-right 技術・人文知識・国際業務に該当する要件

 

高度専門職(在留資格)ビザで優遇される点

複合的な活動ができる

通常は許可された1つの在留資格の活動しかできませんが、高度専門職の方は複合的な活動ができます。

例えば大学の研究活動と合わせて関連する事業を経営するなどです。
こちらは、個別具体的に検討する必要がありますので、現在高度専門職ビザに示されている活動以外でも何か違う分野のこともしてみたいと思っている方々は当行政書士事務所へお問合せいただければ、複合的にできる活動かどうかを回答またはお調べいたします。

 

在留歴に係る永住許可要件の緩和

2017年4月から更に緩和されています。

永住許可を受けるためには、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要ですが、高度外国人材として活動を行っている方は次が対象となります。

「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留している方

(2017年4月以前は4年6カ月後でしたが、1年6カ月早く申請できるようになりました。)

 

○3年以上継続して日本に在留している場合で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

つまり、これは今現在高度人材外国人の資格を有してなくても、3年前に該当していれば、永住権申請ができるということです。

 

○ポイント計算を行った場合に80点以上を有していた場合、「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留し、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

これは、現在「高度人材外国人」として在留している方が、1年前にポイントが80点あれば、永住許可申請できるということです。もっとも早く永住許可申請できる方ということになります。

 

その他は

  • 最長(5年)または無期限の在留期間になる
  • 配偶者の就労
    日本に在留する外国人の配偶者は、就労するときに新たに該当するビザの申請をして取得しなければいけませんが、高度専門職ビザの配偶者は、学歴や職歴の要件を満たさなくても該当の活動をすることができます。
  • 親の帯同
    7歳未満の子供を養育する場合、妊娠中の配偶者の介助等をする場合は、「同居すること」、「世帯年収が800万円以上あること」を条件として親の入国、在留が認められます。
  • 家事使用人の帯同
    (一定の要件を満たすことが必要です。)
  • 入国・在留手続きの優先処理
    高度専門職の在留資格認定証明書申請(いわゆる新規)は、10日をめどに、今ある在留資格から変更する場合は5日をめどに処理され結果が分かります。

ポイント計算の仕組

「学歴」, 「職歴」, 「年収」, 「研究実績」などの項目ごとにポイントが設定されています。

最低年収基準

「技術」活動(技術・人文知識・国際業務や法律・会計業務に該当する業務)及び「経営・管理」活動は、年収300万円以上であること。

「学術研究」活動(研究、教授、及び教育に該当する業務)は、最低年収基準はありません。あくまでも審査が開始できる基準であり, ポイント加算には次が必要となります。

「学術研究」 400万円以上

「技術」 400万円以上

「経営・管理」 1000万円以上

年齢によっても加算要件が違います。

 

共通するポイント特別加算項目

○日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了(10点加算)

○日本語能力試験N1合格、またはBJTビジネス日本語能力テスト40点以上」での合格(15点加算)

2017年4月からは、「日本語能力試験N2合格」も10点加算されることになりました。

 

○次の大学を卒業している(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算されます。)

・QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社), THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社), アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学)のランキング2つ以上で300位以内の大学

・文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において、補助金の交付を受けている大学

・外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学

 

入国管理局が作成しているポイント計算の分かりやすいリーフレットを添付していますので、ご参考となさってください。

 

icon-check-circle 入国管理局作成のポイント計算表リーフレット

ポイント計算の方法が分からなければ、当行政書士事務所でお客様の状況を確認しながら計算していきますので、どうぞお気軽にお問合せください。

まとめ

この高度専門職ビザは、永住権申請の期間が短縮されていたりして様々な優遇措置があります。
自分は対象になるのでは?と思っているけど、ポイント計算の方法が分からない方は、状況を伺ってポイント計算します。
少し足りない時は、今後どのようにすればポイントが増えるかもアドバイスいたします。
ぜひ活用していただきたい制度なので、分からないことがあれば、どうぞお気軽にお問いあわせいただければ幸いです。

This is a new system from January 2016. There are various preferential treatments.

#Permission for multiple activities
#Grant of the “5years”  period or indefinitely of stay
#Easing of requirements for permanent residence
#Permission for the spouse of the highly skilled foreign professional to work
#Persission for bringing a parent(s) to accompany the highly-skilled foreign professional to Japan under certain conditions
#Permission for a domestic worker to accompany the highly-skilled professional to Japan under certain conditions
#Preferential processing of entry and residence procedures

If you don’t know how to calculate points, please do not hesitate to contact us.