外国人を雇用(ビザ申請)するにあたって、職種によって要件が違ってきます。

今回は、技術・人文知識・国際業務に該当する方についてご説明します。

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

2015年4月1日の法改正により創設されたビザです。
2015年以前は理系と分類されていた「技術ビザ」と文系の業務とされていた「人文知識・国際業務ビザ」に分けられていましたが、近年2分野の区別がつきにくいことと、専門的・技術的分野で外国人を受け入れたい企業等のニーズに柔軟に対応するため、一本化されました。

では、具体的に該当分野の職種とは何かと言えば、

技術では、システム設計・開発・プログラマー、エンジニア、

人文知識では、企業で総合職にあたる業務(営業、マーケティング、会計業務、コンサルティング)、

国際業務では、通訳、翻訳などになります。

(説明した職種はほんの一例です。職種がご不明な場合は、ぜひ当行政書士事務所にお気軽にお問合せください。)

ただ、このビザ申請については個人、企業が申請すれば誰でもビザが許可されるものではなく、就労ビザが許可されるのは、職種により、法令で以下のように定められています。

技術・人文知識の分野でビザ申請の場合

申請人(ビザを必要とする外国人)は、次のどれか一つにあてはまなければいけません。

  1. 当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
  2. 当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
    (専門士または高度専門士の称号を付与される課程を修了しなければいけないということです。)
  3. 10年以上の実務経験があること。
    (大学、高等専門学校、専修学校などにおいて科目を専攻した期間を含む)

※ 情報処理に関する業務に従事する場合で、法務大臣が告示する情報処理に関する試験に合格し、または資格を有するときには、1は不要です。

 

国際業務の分野でビザ申請の場合

申請人(ビザを必要とする外国人)は、次のいずれにもあてはまなければいけません。

  1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
    (ただし、大学卒業者が翻訳、通訳または語学の指導を行う場合は、この限りではない。)

そして、全分野のビザ(在留資格)で「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること」が必須です。

 

公私の機関と契約が必要です。

申請人(技術・人文知識・国際業務の在留資格を必要とする人)との契約は、雇用(労働)契約に限られず、委任・委託・嘱託も含まれます。ただし、特定の機関(複数可)との継続的である必要があります。所得の合計が日本で生活できる程度にならなければいけません。

 

申請人の経歴に関する要約

大学もしくは日本の専門学校(専門士取得コース)をご卒業されていなければいけません。

日本の大学卒業であれば法令の要件に当てはまりますが、外国の大学をご卒業されいる場合は、その国の高等教育と認められている大学であることが必要です。日本でいえば、厚生労働省に認可された大学が当てはまります。

当行政書士事務所では、海外の大学卒業の方にはBachelor holder(学士)かどうか卒業証書や成績証明書で確認しております。

実務経験期間で法令に該当すれば、ビザ(在留資格)の許可可能性がありますが、この実務経験を入国管理局へ証明し、認められるのが簡単ではありません。審査期間も長くなる傾向にあります。

まとめ

以上のように、今回ご紹介した3分野については法令に従って証明書等を提出することが必要で、そのためには専門知識も不可欠となります。

企業のご担当者様だけでは見慣れない書類については手続きが難しいことも多数ございますので、不明な点があれば、ぜひ当行政書士事務所までお気軽にお問合せください。

ビザ申請は法令や、法令に書かれていない入国管理局の運用と、お客様の現状が一致するかどうか検討を要する「パズルのような申請」です。

豊富なビザ申請実績、法令に関する専門知識と女性ならではのきめ細やかな対応で、サポートさせていただきます。