今回は外国人の方々が日本で雇用されたり、会社を経営したら厚生年金・国民年金はどのように適用されるのかを解説していきたいと思います。

日本で設立された企業などに雇用された外国人、または「経営管理ビザ」で会社経営している(役員)外国人

日本人と同様に厚生年金の加入義務があります。
経営管理ビザで在留している外国人も役員報酬に対して厚生年金支払い金額を計算されることになります。

企業内転勤の方々

同一企業でも、給与がどの法人から支払われているかで、違いがあり、ケースによっては再度申請し直す場合も出てきます。

社会保障条約未加入国

日本の法人から支払われている給料は厚生年金の適用対象になります。本国から支払われている給料は適用対象外です。

社会保障条約締結国

本来は上記となりますが、締結国の方々は本国との二重加入を避けるため一定期間は厚生年金の加入が免除されます。

企業内転勤だけど駐在員事務所である場合

駐在員事務所は登記がないので、法人ではありません。
ですので、考え方としては駐在員事務所の駐在員は原則自営業となり、「国民健康保険」に加入義務があります。
しかしこれも社会保障条約国で取り扱いがことなりますので、実際に駐在員事務所で勤務することになれば、年金事務所にお問合せまたは当事務所へお問合せください。

社会保障条約締結国

ドイツ、英国、大韓民国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド
(平成29年6月現在 全16か国)

では、厚生年金や国民年金を支払ったにもかかわらず、受給できる期間を満たすことなく帰国することになれば、どうしたら良いのでしょうか?
そのような方々のために以下の制度があります。

脱退一時金

外国人の方々には脱退一時金いう制度があります。
25年の加入期間(2016.6月現在の法令)を満たすことなく、帰国することになれば(但し6月以上の加入期間が必要)脱退一時金を申請すれば決められた計算によって支払われます。
日本に住所を有しなく(出国)なくなった日から2年の間に申請しなければいけません。
申請期間に消滅時効(申請しなければ権利が消滅する)があるのでご注意ください。

※ 加入期間が短縮され、10年以上加入期間がある方は平成29年8月1日から年金を受け取るとこができます。

まとめ

社会保障制度は複雑で、個々の事例によって細かく適用が異なってきます。
ここに書いた事例は大まかな制度説明です。
実際に日本で雇用される、会社を経営する、日本に駐在することなど、ありましたら、年金事務所または当行政書士事務所へお問合せいただければ幸いです。

An intra-company transferee

When an employee who has been posted to Japan

from a country which has entered into a social insurance

agreement with Japan and who continues to pay his/her

social insurance premiums to the social insurance system

of the original country, the employee is exempted from

subscription to the Employees’ Pension Insurance of Japan.

An employee who has been posted to Japan from a country

which does not enter into a social insurance agreement with

Japan shall be treated the same as a foreginer who has

employed in Japan.

Non-Japanese who is employed in Japan /
Corporate manager / Board menber

They have to become menber of Employee’s pension

insurance the same as the Japanese workers.

A lump-sum withdrawal payment system

If a non-Japanese employee who had been a menber

of a Pension Insurance for 6 months or more has returned

home without receiving any pension benehits, he/she may

receive a lump-sum withdrawal refund on request

based on a set calculation method.

Please pay attention to the extinctive precription

of request priod.