今回は、インターンシップ、サマージョブ、ワーキングホリデーの違いを通して、日本で就労ビザに変更できるかを解説していきたいと思います。

インターンシップ・サマージョブ・ワーキングホリデーの違い

インターンシップ

インターンシップの定義は「学業の一環として、日本の企業等において実習を行う活動」です。

サマージョブ

サマージョブは「学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(三カ月を越えない期間)を利用して日本の企業等の業務に従事する活動」となっています。

ワーキングホリデー

ワーキングホリデーは日本と相手国の取り決めがあり、18歳以上30歳以下の方々に適用され滞在できる日数は基本1年以内です。
手続きは在外日本大使館または領事館でしなければいけません。
平成29年度に発給枠がある国は、カナダ、韓国、フランス、イギリス、アイルランド、台湾、香港、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペインです。

相違点 一覧

インターンシップ サマージョブ ワーキングホリデー
日本に滞在できる期間 1年 3カ月
(授業が行われない期間)
1年
就労場所 大学と日本の公私の機関が
契約したところ
大学と日本の公私の機関が
契約したところ
任意
(ただし、風俗営業法の許可が必要な業種は不可)
対象となる人 大学生 大学生 原則18歳以上30歳以下

インターンシップ先の変更

以前モロッコからインターンシップビザで在留の方から、二つのお問合せがありました。インターンシップ先は変更可能か?

インターンシップ先の変更は不可能です。なぜならインターンシップ(特定活動)は、在籍する大学と日本の受け入れ機関と交わしたインターンシップ契約を結んでいますので、インターンシップ先(受け入れ先)を変更するには一度本国に帰って新たに大学と新しい受け入れ先とで契約しなければいけません。

インターンシップビザから就労ビザへの変更

では就労ビザに変更可能か?

就労ビザへ変更は可能です。
ただし、在籍する大学の許可や途中でインターンシップを終了する理由を書提出しなければならないなど、複雑な手続きが必要です。

インターンシップから就労ビザに変更する場合は、インターンシップ契約の内容をよく確認し、事前に本国の大学と入国管理局へ相談しながら、手続きを進めなければいけません。
インターンシップをすることにより大学の単位が授与される場合があります。
途中で就労ビザに変更すると大学の単位が貰えなくなる場合もあります。

ワーキングホリデービザから、他の在留資格(ビザ)への変更

ワーキングホリデービザに関しては、相手国との取り決めで個々に条件が違ってきます。在留資格変更許可申請できる場合のありますし、在留資格認定証明書交付申請する場合もあります。

日本でどの在留資格に変更したいのか、まずは当事務所へお問合せいただければ回答いたします。

まとめ

インターンシップ制度を利用されている企業様や外国人の方々が、他の就労できるビザに変更したいこともあるかと思います。

当行政書士事務所では、個別の状況に対応して手続きを進めていきますので、お気軽にお問合せいただければ幸いです。