今回は、外国人を雇用したときの雇用保険・労災保険について解説していきたいと思います。

外国人を雇用したら日本人と同様に雇用保険・労災保険の加入は義務付けられています。同時にハローワークに外国人雇用状況の届出も義務付けられています。雇い入れた外国人が雇用保険非該当の時間内しか働いていないとしても、届出はしなくてはいけません。

加入要件も日本人と同様で、理解をしていただけると安心して外国人も雇用できると思いますので、制度のご説明をいたします。

雇用保険の加入要件は下記のとおりです。

  • 31日以上引き続き雇用がみこまれる者であること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

外国人留学生の方は、留学の在留資格認定証明書が届き、在外日本大使館、領事館でビザを発給されてから、日本の空港に到着して入国審査をするときに資格外活動をする届出をしていれば、1週間28時間以内のアルバイトが認められています。
そうした方を雇用されている事業所では1週間に20時間以上アルバイトさせると雇用保険の対象となります。
(空港で手続きしていなかったら居住地の入国管理局へ届出してください)

労災保険における適用労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」を言います。

原則、1人でも労働者を使用する事業は業種の規模の如何を問わず、全て適用事業所になり保険関係が成立しますので、事業主の方は加入手続きを行う義務が生じます。
雇用形態は関係せず、業務災害または通勤災害が発生したときに適用事業所に使用されていれば、受給権が生じることになります。

また、一定期間以上継続されて雇用されていたかどうかは、保険給付を受けるための要件にはなりません。
雇入れの当日の災害であっても保険給付を受けることができます。事業主は日本人同様、外国人に対しても加入させる義務があります。

企業内転勤ビザで働いている方も雇用されていることになりますので、雇用保険・労働保険とも加入義務があります。
お給料が本国から支給されているか、日本法人から支給されているかで違いがありますので、詳しくは社会保険労務士にご相談してください。
当行政書士事務所にお問合せいただいても回答いたします。

会社経営者である役員(経営管理ビザで在留されている方)

労働者ではないので原則適用されませんが、一部の業務が労働者とみなされ、適用される場合もあります。
詳しくは社会保険労務士にご相談ください。当行政書士事務所にお問合せいただいてもご回答いたします。

駐在員事務所の駐在員

 駐在員事務所の駐在員は原則、自営業とみなされるので雇用保険・労災保険は適用されません。

まとめ

社会保険制度は複雑です。
それぞれの状況で適用されるかどうか変わってきます。

不明な点があれば、専門家である社会保険労務士にご確認されるか、当行政書士事務所でもご回答いたしますので遠慮なくお問合せください。

 

Intra-company transferes / or non-Japanese

who are employed in Japan

#The insurances are applied.

Corporate managers / Board members

#They are not considered as employees.

So these insurances cannot be applied. However , there are the exception as a part of rules.

Employees assigned to a satellite office in Japan

#The insurances are not applied.