今回は、外国人を雇用したらどのような手続きが必要なのかをご説明したいと思います。

就労ビザが取得できたら、いよいよ会社などで働くことになりますが、入社後も色々役所に手続きをしなければいけません。

その手続きは大きく日本人、外国人に違いがありません。

  • 年金事務所
  • ハローワーク
  • 市役所で住民税特別徴収届出
  • ご本人が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入など

ただ、正社員、契約社員、請負契約など、雇用形態により届け出る書類も違ってきます
たとえば、雇用保険の被保険者になる外国人は日本人同様「雇用保険被保険者取得届」を提出しますが「17~22欄」にも記入をいたします。
被保険者にならない外国人の場合「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。
不明点があれば当行政書士事務所へお問合せください。

雇用保険、厚生年金、国民年金の取り扱いは日本人と違いがありません。
しかし就労系ビザでの「企業内転勤」ビザと「駐在員事務所の駐在員」では厚生年金、国民年金の取り扱いが違います。
転勤前の国と日本と「社会保障条約」を結んでいる場合は、一定期間納付の猶予があります。
社会保障条約を結んでいない国の方々は、一定期間納付の猶予期間のような特例がなく被保険者となった時点から日本の社会保障制度が適用されます。

この厚生年金・国民年金と「社会保障条約」については、別ブログ「外国人のための厚生年金」で詳しく解説しています。

雇用が決まったら、今一度外国人の在留カードをご確認ください。

すでに日本で働いている外国人を雇用するときは、本人が日本で働けるビザ(在留資格)を持っているか「在留カード」を見て必ず確認してください。

もし、本人が「技術・人文知識・国際業務」と記載されている在留カードを持っていて、御社で営業とマーケティング担当として採用しても、前職が語学学校教師なら在留資格の変更が必要です。
在留カードにはどのような職務内容でビザ(在留資格)が交付されたか内容は書いてありませんが、実は職務内容は限定されています。

もう少し分かりやすい例を挙げると、「教育」のビザは、学校の先生などの在留資格なので、一般企業に勤務先が変わるのなら同じく在留資格の変更が必要です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の、技術の分野でビザが許可されたのか、人文知識なのか、国際業務なのかは在留カードの記載だけでは分かりません。
この3種類のどのような業務でビザが交付されたのか確認する必要があります。

「就労資格証明書交付申請書」を入国管理局へ提出すれば、「就労資格証明書」を当日受け取りことができるので、どの分野でビザが交付されたか確認することができます。

その内容と職務内容が合致していればそのまま就労できますし、職務内容が合致していなければ記載は同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも、ビザ(在留資格)の変更が必要です。

職務内容が合致するのか不安な時は、念のため「就労資格証明書」の交付申請するときに採用先の登記簿謄本や雇用契約書の写しなど(他にも書類はありますが、詳細は「すでに日本で働いている外国人を雇用すると気に気を付けたい注意点」のブログで紹介していますので、是非ご覧ください。)添付して申請すれば、審査期間が1カ月~3カ月ありますが交付されます。
これで当該資格で就労する資格ありで交付されれば「資格外活動」の外国人を雇用していないことが証明され、雇用する企業も外国人も安心することができます。
「資格外活動」になれば罰則もありますので確認は非常に重要と思います。

もちろん、当行政書士事務所へご依頼いただければ「就労資格証明書」の取得の代行、そして、在留資格の変更が必要な場合も代行してお手続きができます。

その際には御社で任せたい業務が、法令にしたがった適当なものかの判断いたします。

まとめ

入社後の続きは日本人とあまり変わらないのですが、やはりビザ(在留資格)が適当かどうかというのが最重要問題です。
就労系のビザを持っているからと安心して雇い入れたが、実は適当な在留資格でなかったとなると次回のビザ更新の時、不許可になる可能が高くなります。

今一度、本人の在留カードをご確認のうえ、なにか不明点がありましたらお気軽に当行政書士事務所へお問合せください。