経済産業省と法務省では、日本で活躍する外国人IT人材をさらに呼び込みたいと、様々な方策をしています。
今回はこの外国人IT人材とはどのような人達なのか、どのような優遇措置があるのかをご説明したいと思います。
優遇される外国人IT人材とはどのような人か?
法務省で平成25年に定められた「IT告示」というものがあります。
告示とは法令用語です。法律は国会で国会議員により定められますが、告示などは法律の範囲内で役所が定めるものです。
この「IT告示」で定める資格を取得または試験に合格した方は、「技術・人文知識・国際業務」でビザを取得するとき、学歴要件が不要とされます。
IT告示の資格とはどのようなものか?
ITの試験は様々な国で行われており、もちろん日本のものも含まれています。
そして、どのような名称の資格かは、法務省で公表されています。
こちらでご確認ください。
IT告示の資格(平成二五年法務省告示第四三七号・いわゆるIT告示)
とても多くの資格がありますので、ご自身あるいは採用したい外国人の方が該当するかどうか分からない場合は、当行政書士事務所へお問合せください。
資格を持っていたらどのような職務ができるのか?
資格を生かした職務でなければいけません。
ビザ申請を行った内容の職務以外に従事させた場合は、次回のビザ更新が不許可だったりしますので、してはいけません。もし、申請内容と関連する業務で従事させても良いかどうか迷った場合は、当行政書士事務所へお問合せください。
職種としては、
- システムエンジニアとして売上管理システムの開発
- プログラマーとしてソフトウエア開発業務
- システムエンジニアとして、システムの保守・改善等の業務
- ソフトウエアエンジニアとしてコンピューター関連サービス業務
などがあります。
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
該当資格を持っていればビザ審査は優遇されますが、資格と関連しない業務では許可されません。
学歴要件が緩和されます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザは基本的に大学を卒業された方を対象として交付されます。
しかし、この「IT告示」に記載されている資格をお持ちの外国人の方であれば、最終学歴が高校卒でも「技術・人文知識・国際業務」ビザが交付されます。
「高度専門職」(高度人材ポイント制)のポイント計算の加算とは?
入国審査の優先や、永住権取得の早道となる「高度専門職」ビザを取得するために「ポイント計算」というものがあります。
このIT告示に記載されている資格があるとポイントがプラス5です。2つだとプラス10になり、かなり有利となります。
まとめ
この資格を持っているとビザ(在留資格)申請に非常に有利です。
ビザ取得の学歴要件も緩和され、高度専門職のポイントにもなります。
企業の方で、IT業務で採用したいけど、学歴要件を満たしていないからとあきらめていた場合は、この資格一覧をご覧いただき、採用する際の参考にしてください。
外国人で、高度専門職で在留を希望されている方はポイント計算するときに、持っている資格に対しブログに添付されている資格の名称をご確認ください。リストに記載されている資格であればポイントが加算されます。
資格以外のポイントや、計算方法が分からなければ当行政書士事務所へお気軽にお問合せください。