外国人を雇用したときの手続きに関する解説
今回は、外国人を雇用したらどのような手続きが必要なのかをご説明したいと思います。
就労ビザが取得できたら、いよいよ会社などで働くことになりますが、入社後も色々役所に手続きをしなければいけません。
日本人、外国人に違いがありません。
- 年金事務所
- ハローワーク
- 市役所で住民税特別徴収届出
- ご本人が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入など
正社員、契約社員など名称に関わりなく、雇用契約であれば、日本人と外国人で違いはありません。
不明点があれば当行政書士事務所へお問合せください。
一方、就労系ビザでの「企業内転勤」ビザと「駐在員事務所の駐在員」では厚生年金、国民年金の取り扱いが違います。
転勤前の国と日本と「社会保障条約」を結んでいる場合は、一定期間納付の猶予があります。
社会保障条約を結んでいない国の方々は、一定期間納付の猶予期間のような特例がなく被保険者となった時点から日本の社会保障制度が適用されます。
この厚生年金・国民年金と「社会保障条約」については、別ブログ「外国人のための厚生年金」で詳しく解説しています。
雇用が決まったら、外国人の在留カードをご確認ください。
すでに日本で働いている外国人を雇用するときは、「在留カード」を確認して、本人が日本で働けるビザ(在留資格)を持っているか必ず確認してください。
もし、本人が「技術・人文知識・国際業務」と記載されている在留カードを持っていても、例えば前職が語学学校教師で、御社は営業とマーケティング担当として採用したならば、在留資格の変更が必要です。業務内容に応じて技術・人文知識・国際業務の在留資格は許可されているので、違う職種であれば在留資格変更許可申請が必要となります。
「教育」のビザは、いわゆる一条校の学校の先生などの在留資格なので、一般企業に勤務先が変わるのなら同じく在留資格の変更が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の、技術の分野でビザが許可されたのか、人文知識なのか、国際業務なのかは在留カードの記載だけでは分かりませんから、転職してくる外国人を雇用するときは、どのような業務でビザが交付されたのか確認する必要があります。
確認の方法は、就労資格証明書
「就労資格証明書交付申請」を出入国在留管理局で申請すれば、「就労資格証明書」を当日受け取りことができ、どの職種で在留資格が交付されたか確認することができます。
その内容と職務内容が合致していればそのまま就労できますし、職務内容が合致していなければ記載は同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも、ビザ(在留資格)の変更が必要です。
もちろん、当行政書士事務所へご依頼いただければ「就労資格証明書」の取得の代行、そして、在留資格の変更が必要な場合も代行してお手続きができます。
その際には御社で任せたい業務が、法令にしたがった適当なものかの判断いたします。
まとめ
入社後の続きは日本人とあまり変わらないのですが、やはりビザ(在留資格)が適当かどうかというのが最重要問題です。
就労系のビザを持っているからと安心して雇い入れたが、実は適当な在留資格でなかったとなると次回のビザ更新の時、不許可になる可能が高くなります。
今一度、本人の在留カードをご確認のうえ、なにか不明点がありましたらお気軽に当行政書士事務所へお問合せください。



