今回は、就労ビザや経営管理ビザで滞在される方々のために「家族滞在ビザ」に関して解説していきます。

「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける、配偶者又は子供に付与されるビザです。

申請に必要な添付書類は下記のとおりです。

1:次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

  1. 戸籍謄本 1通
  2. 婚姻届受理証明書 1通
  3. 結婚証明書(写し) 1通
  4. 出生証明書(写し) 1通
  5. 上記 1 ~4 までに準ずる文書 適宜

戸籍謄本で、配偶者・子の身分を証明します。
婚姻届受理証明書・婚姻証明書は配偶者の身分、出生証明書は子供の身分の証明です。
1 ~4 は日本の公的文書になりますので、こちらで証明できない場合は、母国で発行される同様の公的文書などで証明していきます。
それが 5 の「上記 1 ~4 までに準ずる文書 適宜」のことになります。

2:扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

在留カードがなければ、パスポートの写しで申請します。

3:扶養者の職業及び収入を証する文書

(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

扶養者が会社の経営、自営業または被雇用者(従業員)である場合の、所属先や収入を証明する書類を下記のとおり提出いたします。

  1. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通※ 扶養者の職業がわかる証明書が必要です。
    在職証明書は会社が発行してくれます。
    営業許可書は例えば、古物商の許可が必要な営業をしていれば提出が必要です。
    会社経営でしたら、商業登記を提出いたします。
  2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、当行政書士事務所にお問合せください。
    この課税証明書で所得額を証明します。

(2) 扶養者が、上記(1)以外の活動を行っている場合

  1. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜例えば、留学生の配偶者や子供のために配偶者ビザを申請するときに、上記書類を提出いたします。
  2. 上記1に準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜会社経営、自営業、被雇用者、留学生どれにも該当しない職業の場合に、配偶者、子を扶養する収入があるかを証明するために、適宜提出いたします。

この配偶者ビザは、在留資格をもって滞在している外国人の配偶者や子供に当然に付与されるビザではなく、扶養することのできる資力があるかどうかを証明していかなくてはいけません。

必要な書類も、外国人の方々には見慣れない(日本人も見慣れないかもしれません…)日本の公的書類が多く、意外と面倒な申請です。

分からないことがあればお電話又はお問合せフォームでご連絡いただければ24時間以内にご返信いたしますので、お気軽にお問合せいただければ幸いです。