今回は経営管理ビザ取得に必要な法令要件の大きな1つである「500万円の投資または出資」に関して解説していきたいと思います。

株式会社を設立し資本金を500万円にすると、500万円の「出資」とみなされます。商業登記簿謄本に資本金が500万円と記載されますので、証明は簡単です。

「投資」とは、事業のために支出した額です。
事務所を借りるために支払ったお金、事務機器を購入するために支払ったお金なども含まれます。

特に経営管理ビザの申請者が、新たに事業を開始する場合は、「500万円の投資または出資」に関して、どのように資金形成(貯蓄)されたかも審査があります。

それは事業に投下している資金の出所等、事業の開始に至る経緯全般から、単に名ばかりの経営者ではなく、実質的に事業の経営を行う者であるかどうか、または不正な手段で資金が形成(貯蓄)されていないかを判断されます。

自身が働いて得たお金を貯金したのか、第3者に出資してもらったのか、親や兄弟に借りたのか等です。

よく銀行通帳のコピーを入国管理局へ提出いけないと聞きますが、これは入国管理局の審査要領にも、法令にも書かれていません。個別具体的に判断され、時には提示を求められることがあるということです。

当行政書士事務所では、入国管理局が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的に事業の経営を行う者である判断に至るように、それぞれの状況に応じた立証資料を提出しています

500万円を全額 親や親戚から借りた場合

しっかりとした事業計画で、継続性と収益性を証明していかなければなりません。
単なる思いつきで事業を開始するわけではなく、収益や継続することをしっかり考えていることを証明する必要があります。

収益性や継続性の証明は、「事業計画書」でします。
親や親戚から現金を手渡されて借りた場合は、自身の銀行口座に入金しておいてください。後に入国管理局へ銀行口座のコピーを提示して証明します。

母国から現金で持ち込む場合も、できるだけ税関で申告して、申告書の控えを保管しておいてください。後に入国管理局へ説明が容易になります。

後に、借りた方との関係性を証明するため、日本の戸籍謄本に該当するものを提出していただきます。

日本で留学中にアルバイトで貯めた場合

日本で留学中に貯めたというのは、資格外活動で許される週28時間の労働で500万円を貯蓄したのは合理性がないと判断されます。

しかし母国で働いていて得た収入と貯蓄を合わせて、合計500万円だと合理性が出てきます。また、親、親戚、第三者から借入れた金額も同様の考え方ができます。しかし社会人(学校を卒業して働いた)経験がなく、日本の留学中に500万円全額を貯めたということであれば、資金の形成過程の判断で許可が難しくなります。

母国や日本で働いて得た収入や、投資で事業資金を貯めた場合

在職証明書または、母国で会社を経営している方なら登記簿謄本や自営業の届出に該当するものを提出していだきます。直近1年間程度の銀行通帳のコピーも、一旦当行政書士事務所で確認させてください。入国管理局へ合理的な説明ができる材料とさせていただきます。

 

事業の継続性

事業の継続性も審査の対象です。

社会人経験がなく学校を卒業して直ぐに経営管理ビザを取得するとなると、経営能力を証明をするには、難しいと思われます。しかし、学校で学んだことを生かしたり、母国との繋がりで、収益性や継続性のある事業を日本で開始するなど、事業計画書で立証すれば経営管理ビザは取得できる可能性があります。

また、どのような研究でどのような利益があるのかを立証していく必要がありますが、母国や日本の大学院や博士課程を終えた方がその研究を生かしてベンチャー企業を日本で立ち上げるなどは、経営管理ビザが取得できる可能性があります。

すでに社会人であったり、経営経験がある方は、なぜ日本で事業を始めるのか、どのような事業をするのかなどを事業計画書で示して、入国管理局へ説明します。そのような方々は収益性や継続性を事業計画書で表すことが比較的容易です。当行政書士事務所へご相談に来られる方は、すでにビジネスプランを持っておられる方が多いです。

まとめ

「経営管理ビザ」取得は、資金の形成(貯蓄)過程と事業計画の合理性や整合性など、継続性と収益性、経営能力が問われます。

法令からは読み取れない審査があるのをご理解いただけたでしょうか?
資本金500万円の会社を設立さえすれば「経営管理ビザ」が取得できるというわけではありません。

様々な観点から整合性のある書類を作成しなければ審査に通らないことになります。
自身考えている事業が収益性や継続性の観点から、どのような評価なのか不安であれば、当行政書士事務所は専門家である公認会計士・税理士と提携していますので、お気軽にお問合せください。(別途報酬が発生します。)

以前から日本でビジネスをしたいと思われている外国人の方は、まずは当行政書士事務所にご相談いただければ幸いです。