日本に連続90日以上滞在するには、基本的に日本の法令に定められた在留資格を取得しなければいけません。そのためには、母国の在日本大使館または、日本の入国管理局へ在留資格(ビザ)申請をして許可されなければいけません。
日本で働く方の多くが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得されているかと思いますが、企業と契約するのは「雇用契約」だけとは限りません。
委任契約、委託契約、嘱託契約でも働くことができます。
法令に技術・人文知識・国際業務の在留資格は、「公私の機関との契約に基づいて行う活動」と明記されていますが、「契約」とは雇用契約だけに限らず、委任契約、委託契約、嘱託契約も適用されます。
では日本で雇用契約以外で働く場合、考えられる「委任契約」「委託契約」「嘱託契約」とは、どのようなものでしょうか?
例えば、英会話の教師は複数の語学学校と「委託契約」されている方が多いです。ITエンジニアの方なども、委託契約をされて働いている方が多いと思います。ある程度専門性が高く、個人の裁量で仕事を完成させるのが、委任契約、委託契約、嘱託契約に該当します。労働時間の管理は自ら行う業務というのが分かりやすいかもしれません。
どのような業務なら雇用以外の契約が可能かは個別に検討する必要がありますし、出入国管理法に適用されるかも検討しなければいけませんので、不明点があればお気軽に当行政書士事務所へお問合せください。
外国人の方が「複数の企業と契約」して「技術・人文知識・国際業務」などに該当する業務をされる場合は、月々の給与の合計額が約20万円以上は確保されている必要があります。日本で生活できる所得が確保できているかどうかということです。合計額は、委託契約書などを入国管理局へ提出して証明いたします。
企業と雇用以外の委託契約などを結んで、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務をされている外国人は、いわゆるフリーランサーとなります。所得税や住民税を納税するために、ご自身で確定申告されています。社会保険は「国民年金」と「国民健康保険」に加入することになります。
個人事業主として「母国の料理」のレストラン「経営したい」となれば、「経営・管理」の在留資格が必要となります。
調理や配膳をせずに、レストランの「経営」をするなら、在留資格は「経営・管理」になります。個人事業主として申請することも可能です。ただし、在留資格「経営・管理」が許可される法令の要件に適合していなければいけません。主な要件は、「500万円の出資」「事務所の確保」「事業計画書」です。
個人事業主として「経営・管理」ビザを申請するなら500万円の出資額を、会社を設立して申請するより、慎重に考える必要があります。なぜなら、株式会社や合同会社を設立したなら、資本金額をもって500万円の出資額を証明できますが、自営業の場合は設備投資や人的投資の出資額を、より合理的に説明できる書類を入国管理局へ示す必要があります。
詳しくは、当行政書士事務所のブログに掲載されていますし、もちろん直接ご説明もいたしますのでお気軽にお問合せください。
調理をするなら「技能」の在留資格に該当します。このビザも「公私の機関と契約との契約に基づいて行う活動」と法令に明記されていますが、複数の料理店と契約して調理を行うということは現実的ではありませんし、一か所の料理店と契約の場合、労働基準法や労働契約法と照らし合わせて、業務委託契約が適用される余地は少ないので、「技能ビザ」で個人事業主が適用される可能性は少ないです。
まとめ
基本的に日本で個人事業主として活動するなら、「経営管理ビザ」を取得して「事業を行う」ことが必要ということになります。
外国人に委任・委託・嘱託契約をして、業務をしていただきたいと考えている企業さまや、日本の企業と委任・委託・嘱託契約をして働きたいと考えている外国人の方または、個人事業主として「経営・管理」ビザ取得をお考えの外国人の方が当事務所へ申請代行をご検討なら当是非ご連絡くださいませ。