日本に居住して会社を経営するには「経営・管理」ビザの取得が必要ですが、外国在住のまま日本で会社を設立して経営することができます。

外国在住の外国人が日本で会社を設立するときは、役員に日本在住の日本人または外国人を選任しなければいけませんでした。

しかし、平成27年3月16日法務省通知以降は外国在住の外国人が日本で一人代表取締役の会社を設立することもできるようになりました。

要件 改正前 改正後
外国人が外国に在住したまま、当該外国人が代表取締役一人で登記 できない できる

 

出資金の払い込み銀行

会社を設立するときは、出資金を日本にある銀行(外国の銀行を含む)の口座に払い込みをしなければいけませんが、外国にある日本の銀行(日本の銀行の海外支店)の口座でも払い込みを認められるようになりました。(平成28年12月20日通達)

要件 改正前 改正後
出資金の払い込み銀行 日本にある銀行口座
(外国の銀行を含む)
外国にある「日本の銀行」の口座も可能

 

出資金が払い込まれる銀行口座の名義人

出資金が払い込まれる銀行口座の名義人ですが、認められる者は「発起人」または「設立時取締役」となります。
※ 口座名義人が「設立時取締役」の場合は、「発起人が設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」が必要となります。

ただし、発起人及び設立時取締役の「全員が日本国内に住所を有していない場合に限り」、発起人または設立時取締役以外の第三者であっても預金通帳の口座名義人として認められます。(平成29年3月17日通達)

この場合、「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」が必要になります。

要件 改正前 改正後
出資金の口座名義人 発起人若しくは設立時取締役 第三者も可能
(ただし、発起人・設立時取締役全員が日本に住所を有していないときに限る

 

日本に支店を設置する場合

日本に支店を設置されるときは、対内直接投資に係る「支店等の設置に関する届出書」を提出しなければいけない業種かをご確認ください。不明な場合は当行政書士事務所にお問合せいただければお調べいたします。

 

日本に在住していなくても、報酬には課税されます。

日本で発生した報酬には課税されます。これは、納税管理制度を利用して納税することができます。
納税管理人制度とは、日本に住所を有しない方々に代わって、納税手続きをする人を定める制度です。

国税(所得税など)は税務署へ「納税管理人の届出書」を提出します。
地方自治体へ支払う税金(住民税など)は、市町村へ「納税管理人の届出書」を提出します。
詳しくは国税庁のURLに制度の説明がありますのでご覧ください。

 

 

まとめ

外国人の方が日本で会社を経営し易いように、法令が改正されています。
不明な点等ございましたら、お気軽に当行政書士事務所へお問合せください。