今回は、時折お問合せがある、「家族滞在」で在留される方は、どの程度働くことができるのか解説していきたいと思います。

 

「家族滞在」ビザ(在留資格)とは、就労ビザや経営管理ビザで滞在されている方に扶養されている配偶者または子供に付与される在留資格です。

 

自動的に付与されるのではありません。「家族滞在」ビザを申請しなければ、付与されません。

 

申請できる方は、次の資格で滞在している方に扶養されている方です。

・「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」

 

詳しくは、当行政書士事務所HPの次のURLに掲載しております。URLを添付しておりますので、こちらをクリックしてご参照ください。→家族滞在ビザ申請について 

では、どの程度働くことができるのかをご説明いたします。

家族滞在ビザの方は、資格外活動の申請内容に応じて、次のいずれかにより許可を受けた範囲内で、就労することが可能です。

 

「包括許可」

家族滞在ビザの方は、「1週について28時間以内」の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合,下記の「個別許可」(1),(2),(4)及び(5)のいずれの要件にも適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。

 

「個別許可」

包括許可範囲外の活動について許可の申請があった場合で、下記の各要件に適合しているときは、当該活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて、個別に許可されます。

 

(1)申請人が申請に係る活動に従事することにより、現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

 

(2)現に有する在留資格に係る活動を維持していること。(実際に家族として、生活が営まれている状態でなければいけないということです。)

 

(3)申請に係る活動が出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。

 

別表第一の一

外交,公用,教授,芸術,宗教,報道

 

別表第一の二

高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技術

 

(4)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。

ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動

イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている事業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動

 

(5)収容令書の発付を受けていないこと。

 

 

上記で述べたとおり、

「包括活動」は週28時間以内であれば、風俗営業法に係る仕事を除いて,法令違反でない仕事はできます。

 

「個別活動」は、申請して認められれば別表第一の一と二の業務が行えることになります。28時間以内という時間の制限がなくなります。

 

 

家族滞在ビザで28時間以上働きたいなと思っていらっしゃる方、職種によって個別に許可される可能性もありますので、どうぞお気軽に当行政書士事務所へお問合せください。