経営管理ビザ審査基準一部改正の解説

2025年10月16日に経営管理ビザの審査基準が一部改正されました。改正された部分を解説していきます。

常勤職員の雇用と日本語能力について

1名以上を雇用することが必要です。常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限ります。

さらに申請者又は常勤職員には日本語能力が求められます。日本人と特別永住者以外は、次のいずれかに該当する必要があります。

・日本語能力試験(JLPT) N2以上

・BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上

・中長期在留者として日本に20年以上在留している

・日本の大学等高等教育機関を卒業している

・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している

資本金の額等について

3,000万円以上の資本金等が必要となります。<事業主体が個人である場合>事業所の確保や雇用する職員の給与(1年分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。

経歴(学歴・職歴)について

申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得している必要があります。学士(Bachelor dgree)は含まれません。

事業計画書について

在留資格決定時において提出する事業計画書は、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるか評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられ、次の者が該当します。

・中小企業診断士

・公認会計士

・税理士

施行日時点は上記の者が該当します。

事業内容について

業務委託を行うなどして経営者としての実態活動が十分に認められない場合は、経営・管理に該当する活動を行うと認められないものとして取り扱いされます。

事業所について

自宅を事務所と兼ねることは、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保していると認められません。すなわち、自宅と事務所を兼ねることはできません。

在留中の出国について

在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、日本で活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。

施行日前に受け付けた申請について

施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準が適用されます。ただし許可された場合、次の在留期間更新許可申請は、改正後の基準で原則審査されます。

施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断されます。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出しなければいけない場合があります。

 

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