日本人と共同経営する場合の経営管理ビザに関する解説

前回、外国人2名以上で事業を共同経営する場合、経営管理ビザ500万円の出資額に関する解説をご説明いたしました。

今回は外国人2名でなく、日本人(永住者など就労制限がない外国人は含まない)と共同経営する場合の500万円の出資に関する解説をしたいと思います。

日本人(就労制限のない外国人を含まない)と2名で共同経営する場合、500万円の出資額の配分はどのようにすれば、経営管理ビザの法律上の許可要件を満たすでしょうか?

 

外国人1名と日本人1名が出資して経営する場合

・出資額の総額は500万円以上必要

令和7(2025)年10月16日に審査基準が一部改正され、出資金額は3,000万円以上となりました。詳しくはこちらをクリック経営管理ビザ審査基準一部改正の解説

・外国人は実質上の経営権が必要。外国人の出資比率は最低51%以上が望ましい。

 

外国人2名で共同経営する場合

・各自、500万円以上の出資が必要。令和7(2025)年10月16日に審査基準が一部改正され、出資金額は3,000万円以上となりました。詳しくはこちらをクリック経営管理ビザ審査基準一部改正の解説

・経営に関する役割、利益の配分などを明確に決める。(定款に記載する)

・どちらかに経営上の決定権が偏らないように、機関設計する。

 

なぜ、外国人同士の共同経営は、各自500万円以上で、日本人と共同経営なら総額500万円以上で良いのかと疑問があると思います。

出入国管理法の法令上の文言は「資本金の額又は出資の額の総額が500万円」となっており、出資する人数には規定がありません。500万円相当の資本金または出資金があれば要件は満たすのですが、法人または個人事業で「誰に会社運営の決定権があるか」ということが重要視されます。株式会社、合同会社など、決定権に関しては会社法で定められていますので、その定めに応じて判断されます。

外国人と日本人が共同経営する場合、外国人は株主総会の普通決議が単独でできる出資割合が必要で、日本人の出資額は会社に関する決定権がないことになります。経営権は外国人1名で単独になります。

仮に、外国人2名が日本人と共同経営する割合で出資すると、株式会社であるとしたら、どちらかが経営に関する決定権がないことになります。合同会社であれば、会社運営に関する決定権が双方にあることになります。

外国人の方が、日本で会社経営するには、様々な方法があります。当行政書士事務所では、お客様の状況をよくお聞きして、適切なアドバイスをいたしますので、申請代行が必要ならご連絡くださいませ!

お問い合せはこちら

メールフォームはこちらをクリック(Click here for the mail form)