留学生の方が卒業までに就職先が決まらず、卒業後も引き続き日本で就職活動したい場合は、就職活動をするための在留資格(ビザ)が用意されています。

今回は、その就職活動をするための在留資格(ビザ)を解説したいと思います。

卒業後1年目の就職活動

卒業後も就職活動を希望される方が日本で生活している状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たり「卒業した教育機関の推薦」があるなどの場合は、就職活動を行うための在留資格「特定活動」(在留期間は6カ月)への変更が認められます。

更に1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後も1年間日本に滞在することが可能です。

卒業後2年目の就職活動

卒業後1年目の就職活動を行っている方で、地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、証明書の発行を受け、大学等の卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合、

その方の在留状況に問題がないなどの場合は、そのインターンシップを含む就職活動のための在留資格「特定活動」(6カ月)への変更が認められます。更に1回の在留期間の更新が認められるため、1年間日本に滞在することが可能です。1年目を合わせて合計2年間、就職活動のため日本で滞在することが可能になります。

就職支援事業

では、どこの地方公共団体が外国人の就職支援事業をしているのでしょうか?
実はどこの都道府県でも実施しているのではありません。
インターネットで「留学生 就職支援事業」と検索すると、2つの地方公共団体を見つけることができました。

就職事業者に課せられる要件は下記のとおりです。

  1. 就職支援事業を実施しようとする地方公共団体が、事業の適切な実施のため、運営・監督していること。
  2. 就職支援事業が実施される期間が6カ月以上であること。
  3. 地方公共団体が相談窓口を設置するなど各種相談体制を整備し、就職支援事業が実施される全機関にわたって、対象者を支援する措置が講じられていること。
  4. 地方公共団体が適切な審査を通じて就職支援事業の対象者を選定するものであること。また、選定する数が地方公共団体が管理可能な数であること。
  5. 地方公共団体が、インターンシップの受入れ企業に、専門的・技術的分野の外国人を採用する意思を有していることを確認していること。
  6. インターンシップにおいて行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格に該当するものであること。
  7. 地方公共団体が対象者の就職活動状況を定期的に確認することとしていること。
  8. 地方公共団体が、対象者が何らかの理由により就職支援事業への参加を継続することが困難になった場合に帰国が確保されるよう、適切な措置を講じていること。

以上のように、地方公共団体が就職支援事業をするには、上記のような要件を満たさなければいけません。

そのうえで、選定された対象者は、証明書を発行されることになります。その「対象者証明書」をもって在留資格変更手続きを行うこととなります。

まとめ

留学生の方が卒業後も就職活動をするには、1年目は「卒業した教育機関の推薦」が必要で、「地方公共団体の就職支援事業の対象者」になれば2年目も続けることができるということです。
2年目のハードルは高いですが、全く道がないわけではありません。

もし分からないことがあればどうぞお気軽に当行政書士事務所へお問合せください。