今回は、経営管理ビザの「管理」に該当する方はどのような人で、法令の条件どのようになっているかを解説していきたいと思います。
「管理」該当する方は 部門責任者、工場長、支店長などになります。経営者ではありませんが、責任ある地位で働いている方です。
法令では、下記のような方と定められています。
事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。
(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令より)
この「管理」で申請するときに、提出を求められている書類は下記です。
- 職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
(出入国管理及び難民認定法施行規則より) - 労働基準法第15条1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(雇用契約書等) - 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営または管理について3年以上の経験
(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を証明する書類は下記のとおりです。
- 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
- 関連する職務に従事した期間を証明する文書
(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
上記でご説明したとおり、この「管理」に該当する方は、3年以上事業の経営または管理を経験しているか、その年数が足りなければ大学院で経営や管理の専攻していた期間を含めるかになります。
大学卒業では足りず経営などの修士(Master Holder)でなければいけません。
まとめ
当行政書士事務所でも「管理」についてお問合せいただきますが、部門責任者(会社組織だと事業部長辺りです。)支店長や工場長などは大・中会社であれば該当する部門があると思います。
しかし小規模な会社だと該当する部門や部署がないようです。
そういう時は当行政書士事務所では、「企業内転勤」ビザをご提案していたりします。
その方の地位や働き方によってビザ(在留資格)の種類も変わってきますので、どのようなビザが該当するのか迷われる場合は、どうぞお気軽に当行政書士事務所へお問合せください。