日本に住みだして3年…環境にも慣れてきたし、住みやすいし永住権を取得したいけど、周りのお友達の噂などでは自分が永住権を申請できるかどうか分からない。

そんな皆さまへ分かりやすく法令の解説をしていきたいと思います。

永住の許可について

まず、外国人の在留資格(ビザ)は「出入国管理及び難民認定法」やその規則により、ある程度詳細に要件が決められていますが、永住ビザ(在留資格)に関しては緩やかにしか決められていません。

法律では、以下の条件に適合し、「その者(申請者)の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り」これを許可することができると書いてあります。

(1)素行が善良であること

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

公共の負担(生活保護など)とならないことです。また、その有する資産又は技能等からみて、将来に渡って安定した収入が見込まれることです。

また「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」のガイドラインでは、4つ示されており、各項目は以下になります。

(ア) 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。そして必ずこの期間内において、就労資格又は居住資格(留学、文化活動、研修、短期滞在以外)をもって引き続き5年以上在留していること。

この「引き続き」とは、連続して10年ということです。5年間日本で働いて、一度母国に帰る再び日本で働くためビザを申請し許可されてから5年働けば、合計10年になりますが間が空いてしまっているので、1回目はリセットされます。2回目の許可から続けて10年以上日本に住めば申請可能です。

(イ) 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

(ウ) 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

ビザ(在留資格)の期間は、3カ月・1年・3年・5年と分かれています。ご自身の在留カードに何年と書かれているかご確認ください。

(エ) 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ ただし 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

簡単に説明すると、品行方正であり日本で生活する資力がある人ということでしょうか・・・

原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態の伴った婚姻関係が3年以上継続し、かつ 引き続き1年以上本邦に在留していること。その実施等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

(1)(2)は日本人などと縁がある人、あと難民認定を受けた人ということですね。

高度専門職の方

高度専門職の在留資格を取得してから、4年6か月後に永住権申請できますが、今(2017年1月現在)ポイントが高い人には1年で取得できるよう法令改正が進んでいます。

まとめ

永住権取得にも、色々要件があります。自分はどれに該当するか迷ったら、どうか当行政書士事務所へお気軽にお問合せいただければ幸いです。