今回は駐在員事務所に関する解説をしたいと思います。

日本に進出するとき、いきなり法人設立する前に、市場調査などするため3カ月以内(90日以内)の短期滞在ではなく、長期で滞在したい場合は駐在員事務所の設置をして「企業内転勤ビザ」で在留することができます。

駐在員事務所で行える業務は、広告宣伝や市場調査などです。いわゆる商売、経済活動はできません。
経済活動をすることになれば支店の設置や現地法人の設立が必要となります。

ビザ申請に必要な書類は原則、下記になります。

  • 事務所の賃貸借契約書
  • 外国の事業所と日本の事業所の関係を示す文書
  • 転勤命令書
  • 活動の内容、期間、地位、及び報酬を証する文書
  • 卒業証明書及び経歴を証する文書
    (追加書類を求められる場合もあります。)

「駐在員」は法人の役員、従業員ではないので、「自営業者」とみなされます。
「自営業者」は英語に訳すとself-employedになります。英語の表現が分かりやすいですよね。

本国から送金される給与は日本で確定申告し、税金を納めることになります。
確定申告することも自営業者と一緒ですが、日本と租税条約締結国の方々は特例措置があり一定期間納付が免除されます。詳しくは税理士に確認するか、当行政書士事務所までお気軽にお問合せください。

社会保障制度は、自営業者は国民年金保険が適用されますので、駐在員も国民年金に加入義務があります。しかしこの社会保険の適用も社会保障条約締結国、締結内容、締結国でない方などそれぞれ違いがあります。

実際に駐在されるときに、社会保険労務士または当行政書士事務所へお気軽にお問合せください。

まとめ

日本に進出する計画があるが、いきなり法人設立する前に、調査や手続きのため90日以内の短期滞在ではなく、長期で滞在したい企業の方々にお勧めしたい形態です。

ゆっくり調査後、本格的に法人設立し、経営管理ビザ取得することも可能です。
もちろん、当行政書士事務所は駐在員事務所設置のためのビザ申請から経営管理ビザのご相談、申請までいたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。

You do not have to register a satellite office in Japan.

Employees assigned to the satellite office are deemed self-employed.
Therefore, employees assigned to the satellite office can be treated an intra-company transfee.
The non-Japanese should deal with tax returns for taxes regarding salaries transmitted from the headquarters.
However, there is the special tax treatment for a certain period if your home country has a tax treaty with Japan.
As for social security system, the application system varies from country to country depending on whether your home country has the agreement on social security, or the content of the agreement.

Activities can be conducted in a satellite office in Japan are advertising and market research.
However, profitable activities are prohibited.