就労ビザについて
日本で収入を得る活動をするなら在留資格が必要で、その種類は活動内容によって法律に定められています。日本で活動して報酬が支払われる場合、日本にある機関が支払うものでは無く外国にある機関が支払う場合でも、外国人の場合、就労あるいは居住資格が必要です。例えば、休暇を利用して日本に短期滞在で入国している外国人が日本でリモートワークをして、給与が支払われていた場合、不法滞在とみなされます。ですから、休暇などを利用して日本に短期滞在される外国人の方々のために最近「デジタルノマド」という在留資格が用意されました。このビザは在外日本領事館で受け付けています。制度の詳細は、次のとおりです。こちらをクリック→特定活動(デジタルノマド))
就労する活動によって様々な種類の在留資格がありますので下記をご覧ください。
| 在留資格名 | 活動内容 |
| 教授 | 日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等背専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 |
| 宗教 | 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 |
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
| 高度専門職 | 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者 |
| 経営・管理 | 日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 |
| 法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
| 医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
| 研究 | 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 |
| 教育 | 日本の小学校、中学校、義務教育校、高等学校、中等教育校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学その他の教育をする活動 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 日本の公私の機関と契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 |
| 企業内転勤 | 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事務所において行う技術・人文知識・国際業務の活動 |
| 介護 | 日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 |
| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 |
| 技能 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
| 特定技能 | 法務大臣が指定する業務に従事する活動 |
| 技能実習 | 法務大臣が指定する業務に従事する活動 |
| 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
| 【収入を伴わない活動】 | |
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 |
| 短期滞在 | 日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
| 留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、中学校若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 |
| 研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 |
| 家族滞在 | 就労資格(外交、公用、特定技能(一部を除く)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
代表的なのは「技術・人文知識・国際業務」のビザで、その申請にどのような書類が必要なのかをご説明いたします。技術・人文知識・国際業務でないかもしれない、技術・人文知識・国際業務が適用されるか分からないなど、不安があれば、もちろん、当事務所がヒアリングのうえ、適正な在留資格を助言いたします。
「技術・人文知識・国際業務」 ビザは 所属先の種類がカテゴリーによって分かれています。
4つのカテゴリー
カテゴリー1
上場企業、保険業を営む相互会社、日本または外国の国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法第1表に掲げる公益法人
カテゴリー2
前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が、提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
1,2,3のいずれにも該当しない団体・個人
目安
| カテゴリー1 | 上場企業、役所、学校など |
|---|---|
| カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収額が1000万円以上の企業 |
| カテゴリー3 | 1,2に該当しないが税務申告を済ませている、会社設立から1期以上経っている会社です。 |
| カテゴリー4 | 会社設立してから1期経っていない、あるいは何らかの事情で税務申告をしていない会社 |
カテゴリーが分かれていることを理解する大きな目安の1つに、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」があります。
皆様の給与から「所得税」が引かれていると思いますが、これは会社が皆様の給与から計算して差し引いて一旦預かる形で徴収しています。
その預かっていた「所得税」を皆様に代わって税務申告時に一括して納めています。
その税務申告時に使用するのが、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表です。
会社で税務申告を担当する部署か顧問税理士さんが持っています。
申請に必要な主な書類
カテゴリー1&2(基本的なもの)
- 申請書・写真(縦4cmX横3cm)
- カテゴリー1、2に該当することを証明する文書
(四季報の写しや官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し) - 最終学歴が日本の専門学校卒なら、専門士、高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書
(一般的に卒業証書に記載されています)
上記3点となります。
カテゴリー3
カテゴリー1、2で必要な書類に加えて、
- 労働契約書
(労働基準法15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働条件が明示されているもの) - 学校の卒業証書
- いわゆる履歴書
(所属機関、職務内容、期間などが記載されたもの) - 在職証明書
(関連した業務に従事した期間を証明する文書) - 登記事項証明書
- 所属先の事業内容を明らかにする資料
(沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績含む))
※ 会社のパンフレットなどが該当します。 - 直近の年度の決算文書の写し
(貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費明細株主資本等変動計算書)
※ 顧問税理士さんがお持ちの場合もあります。
カテゴリー4
カテゴリー3の書類に加えて
- 新規事業の場合は事業計画書
- 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のいずれかの資料
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収が必要ないことを明らかにする資料
- 上記でない場合
- 給与支払い事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収計算書(領収日付印のあるもの写し)
- 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
給与に関して
給料の支払い額は、日本人と同等の給与水準が必要です。
もし初めて外国人を雇用し社内に同じような業務をしている方がいなければ、ハローワークで参照されるのも良いかと思います。
企業と外国人の契約について
外国人との契約は、雇用契約に限られず、委任・委託・嘱託契約も含まれます。ただし、特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。申請人である外国人が日本で生活を営むことができる所得があることを証明することになります。
転職する外国人を雇用するとき
転職する外国人を雇用したい場合は、出入国在留管理局で許可される職種の確認が必要です。
特に「技術・人文知識・国際業務」ビザは、職務内容別にビザが交付されています。例えば、前職でITエンジニアだった外国人を語学教師として採用するなら、在留資格変更が必要です。
外国人が許可された職種を確認する方法があり、出入国在留管理局で「就労資格証明書」を申請すれば、即日交付されますので、その内容で、できる業務を確認することをお勧めいたします。。
もし、「就労資格証明書」の取得方法が分からなければ、行政書士ちかりな法務事務所へお気軽にお問合せください。
IT人材の雇用
IT人材を雇用したい場合は、IT告示(平成25年法務省告示第437号)で示されている資格のある外国人は優遇されます。
是非ご確認ください。
※ 参照 IT人材の優遇措置
代表的な「技術・人文知識・国際業務」の主な提出書類についてご説明いたしました。状況によって追加書類の提出を求められる場合や、申請人(外国人)の経歴や所属団体によって違いがあります。申請代行が必要な時は、お気軽に行政書士ちかりな法務事務所にご連絡くださいませ。


