日本で事業を開始する、あるいは参加するなら、経営管理ビザ(在留資格)が必要になります。
会社を設立するのが一般的です。これから 許可に必要な要件をご説明いたします。
1.事業計画書
事業計画書で、日本に事業が存在すること、その事業が継続することを立証しなければいけません。
2.事務所の存在
会社の「事務所」を、あらかじめ借りていなければ行けません。
申請後に事務所を借りるということができません。
3.出資の立証
日本で事業を始めるため、最低500万円以上の資本金があること、あるいは出資ができること、事業を開始できる準備ができていることを、立証しなければいけません。事業を始める資本または出資を容易に証明できる方法として、資本金500万円以上の株式会社または合同会社を申請前に設立されることをお勧めしております。個人事業、自営業の場合は、容易ではありませんが500万円の出資を証明し、税務署へ「個人事業の開業届出」をしていただきます。
2025年10月16日に審査基準が一部改正されて、出資金額は3,000万円以上となりました。詳しくはこちらをクリックしてご覧ください。⇒経営管理ビザ審査基準一部改正の解説
事業計画書とはどのようなもの?
取引先、仕入先、運転資金、売り上げ予測(事業の見通し)などを記入していきます。資金は原則、自己資金でなければいけません。その自己資金が形成された経緯も合理性がなければいけません。働いて貯蓄したのか、贈与されたのかなどです。不正な方法で資金が形成されてはいないことをを出入国在留管理局へ説明しなければいけない場合もあります。
事業計画書の肝は、収支計画です。売上、仕入れ、経費などを予測して、月々利益がでなければいけません。作成方法が分からなければ、当事務所でお客様から聞き取りして計画書を作成することができます。(ただし、当事務所はお客様の計画を書面化するのみです。)
2025年10月16日に審査基準が一部改正され、事業計画書は、中小企業診断士、税理士、公認会計士の確認が必要となりました。
英語で事業計画書は作成できるが、日本語にできない場合は当事務所が無償で翻訳いたします。
If you don’t know how to make a business plan in order to get a business visa,
we can introduce certified tax accountants and certified public accountants who
specialize in making business plans.
We can translate your business plan in English into Japanese.
どのような書類を入国管理局へ提出しなければいけないのでしょうか?
会社を設立する前でしたら、「定款」を提出し、4カ月の経営管理ビザを申請することになります。
会社を設立後でしたら、主に「登記事項証明書(自営業の場合は、個人事業の開業届出)」「事務所の賃貸借契約書または使用許可に関する書類」「事業計画書」「事務所の写真」を提出いたします。後は申請人の方の経歴をお聞きし、資金を正当な方法で取得したものである証明と事業の継続性にプラスになる書類を提出いたします。申請人さまとのインタビューから、出入国在留管理局が納得する書類を提出いたします。
事務所を貸してくれるところを見つけるのが難しい場合
事業を始めるとき、事務所を借りるのが難しい場合があります。外国人であるという理由では無く事業がスタートする前では大家さんも家賃を支払ってもらえるか心配なのです。日本人でも事業を始めるとき、事務所を借りたり店舗を借りるのに苦労します。当事務所は、依頼人の方が日本に住所がない状態でも事務所契約できる物件をご紹介できますし、外国人に強い不動産仲介業者もご紹介できます。
When you are not able to find a real estate company which lends an office in Japan,
we can introduce real estate companies in Osaka City which are willing to help
non-Japanese entrepreneurs and corporate managers.


