
手数料は、審査資料の説明と適格性の助言とそれらに応じた申請書の作成、代行手数料の合計です。お見積りいたしますので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請
技術・人文知識・国際業務
| 最終学歴が日本の大学卒 | 100,000円 ~ |
|---|---|
| 最終学歴が海外の大学卒 | 150,000円 ~ |
| 最終学歴が日本の専門学校卒 | 150,000円 ~ |
| 職歴の証明が必要な場合 | 200,000円 ~ |
企業内転勤
| 200,000円~ |
その他の就労系のビザ申請
| 150,000円 ~ |
経営・管理
| 経営・管理ビザ申請 | 300,000円 ~ |
|---|---|
| 株式、合同会社設立 | 200,000円 ~ |
2025年10月16日に経営管理の審査基準が改正され、事業計画は、原則、公認会計士・中小企業診断士・税理士の確認が必要となりましたので、当事務所からは該当する方をご紹介いたします。
会社設立手数料は商業登記込みです。
株式会社設立手数料は、日本に住所がある自然人が発起人の場合に適用されます。法人あるいは日本に住所が無い法人及び自然人が発起人の場合は別途お見積りいたします。
主な実費の目安(株式会社・合同会社)
・定款の公証役場認証手数料 5万2千円
・定款の収入印紙 4万円(当行政書士事務所は電子定款を導入しておりますので、印紙代は0円です。)
・登録免許税
(株式会社で資本金500万円の場合) 15万円
(合同会社で資本金500万円の場合) 6万円
在留期間更新許可申請
| 技術・人文知識・国際業務 転職無し | 50,000円~ |
| 技術・人文知識・国際業務 転職有り | 150,000円~ |
| 経営・管理 令和7(2025)年10月16日前に在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請在留期間更許可申請をしてから初めて期間更新する方 | 300,000円~ |
| 経営・管理 令和7(2025)年10月16日以降に在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請して初めて期間更新する方 | 100,000円~ |
| その他の在留資格 | 50,000円~ |
永住者申請
| 就労ビザの方 | 200,000円 ~ |
|---|---|
| 経営管理ビザの方 | 300,000円 ~ |
高度専門職申請
在留資格認定証明書と同時に申請する場合(在留資格認定証明書申請の手数料は含みません。)
| 高度学術研究活動(高度専門職1号(イ)) | 100,000円 |
| 高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ)) | 50,000円 |
| 高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ)) | 200,000円 |
現在,日本で所属している機関で申請する場合(在留資格変更許可、在留期間更新許可を含みません。)
| 高度学術研究活動(高度専門職1号(イ)) | 200,000円 |
| 高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ)) | 100,000円 |
| 高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ)) | 300,000円(課税証明書が取得できる場合適用) |
元日本人のための在留資格認定証明書交付申請
| 日本人の配偶者等 | 130,000円~ |
就労資格証明書交付申請(転職時に活用されています)
| 転職無し | 50,000円 |
| 転職あり(実質上、在留資格変更許可申請と同様の審査となります。) | 150,000円~ |
帰化申請
| 会社員の方 | 200,000円 ~ |
|---|---|
| 自営業・会社経営の方 | 300,000円 ~ |
アポスティーユ・公印確認 代行
| 1通 | 15,000円(2通目からは1通10,000円) |
|---|
翻訳文についてはご相談ください。
外国大使館・領事館の認証 代行
| 1通 | 20,000円(2通目からは1通18,000円) |
|---|
外国法事務弁護士承認申請
| 経営者(個人事務所経営含む) | 200,000円~ |
| 被雇用者 | 150,000円 |
日本に住所がなくても申請できます。
継続的にお取引いただけるお客さまは、別途、手数料を設定させていただきますので、お気軽にお問合せください。お見積りいたします。
〇許可されなかった場合の対応
当行政書士事務所は、ご依頼主さまとヒアリングの結果、許可可能性が高い方の申請を取次ぎしておりますが、万が一許可されなかった場合、下記に該当しない限り、実費と着手金を除く当事務所手数料を、ご返金又は再申請可能な案件は、無償で再申請いたします。
- 審査開始後に自ら申請を取り下げた場合
- 資料提出にご協力いただけなかった場合
- ご提供いただいた資料に虚偽が疑われた場合
- ご申告及び面談の内容に虚偽が疑われた場合
- 申請人の在留資格審査に影響がある不利益事項を故意に自ら申告されなかった場合
- 生活や社会上の変化(失業、会社の閉鎖、離婚など)が不許可理由の場合
- 許可が困難とお伝えしたのにもかかわらず、申請をご希望された場合
留意事項
- 消費税は別途申し受けています。
- 実費は含まれておりません。
- 手数料は着手金5万円(5万円以下の項目を除く)を前払いで頂戴し、
残りは実費と合わせて申請書類提出時に頂戴いたしております。 - 経営・管理ビザ(在留資格)の前払い金は、お見積り金額の50%とさせていただいています。
- 当該申請は許可を保証するものではありません。
- 在留資格認定証明書が交付されても、VISA(査証)が100%発給される保証はされません。VISA(査証)不発給は免責事項です。
- 翻訳が必要な場合は、別途翻訳費用を頂戴いたしております。専門性が低い英語の翻訳は原則無償でいたします。
- 大阪市内より50km離れた訪問は、協議の上 交通費・日当を頂戴することがあります。


