在留資格に応じた活動であるかご相談承ります。

昨今の在留資格審査は、経営・管理ビザだけでなく、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など、就労ビザの実態調査も強化しています。

特に事業会社さまで、転職してきた外国人を雇用しているケースでは、前職で許可された活動と、現職の活動が違っているケースがあります。例えば、前職で語学教師だった人が、現職で営業活動されているなら、在留資格変更許可申請をしなければいけません。

外国人が日本で就労するには、学歴、職歴も含め在留資格(ビザ)の審査基準に適合している職種でなければいけません。

当事務所では、出入国在留管理局へ提出した書類を拝見し、現在の具体的な職種をお聞きして、雇用している外国人の職種が審査基準に適合しているか不安を抱えている事業者さまのご相談を受け付けております。ビデオ通話を通してのご相談も可能です。

ご相談料は、1名1職種で5万円から承りますので、ご不安を抱えている事業者さまは、ご連絡くださいませ。

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