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転職する外国人を採用するときに気を付けたいこと

昨今、在留資格審査が厳格化しています。一方、日本に居住する外国人の人数は増加しています。すでに日本に居住して転職活動をしている外国人が応募してきて、採用を検討されている企業もあると思います。そのとき、気を付けていただきたいことを解説していきます。

在留カードの確認

令和8年6月14日から、新様式の在留カードを発行していています。以前の在留カードは、「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」及び「交付年月日」が記載されていました。一方、新様式の在留カードにはそれらの情報が記載されていません。在留期間というのは、結構、重要な情報で、例えば、在留期限は1年、3年、5年などがあり、5年で許可されている方は、出入国在留管理局から総合的に見て信用度が高いと判断されていると推測できます。新様式には記載されていない情報は、出入国在留管理庁が配布しているアプリケーションで読み取ることができますので、ぜひ、在留カードで在留期限と在留資格を確認するだけでなく、その他の情報も確認していただければ、安心です。仮に偽造カードであれば、読み取ることはできませんので、真贋を確認するためにも有効です。在留カードを確認せずに、例えば、在留期限を過ぎていたり、在留資格を違う職種で働かせていたら、不法就労助長の処罰対象になります。

在留カード等読取アプリケーション

前職の職種を確認

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格であれば、代表的な例で、システムエンジニア、営業職、通訳、翻訳などの職種で働くことが可能です。仮に御社が募集している職種が営業職で、応募してきた外国人の前職がシステムエンジニアでしたら、同じ技術・人文知識・国際業務の在留資格の範囲ですが職種は不一致です。ですから、在留資格変更許可申請して許可されなければ、営業職として働くことができません。そのようなことを避けるため、当事務所では、応募してくる外国人に出入国在留管理局が発行する「就労資格証明書」も提出してもらうことをご提案しています。そこには許可された職種が記載されています。同じ職種でしたら、在留資格変更許可申請をする必要はありません。入社までの時間を短縮することにもつながります。

前職と応募職種の不一致があっても採用したいなら、就労資格証明書交付申請で(実質、在留資格変更許可申請と同じ意味があります。)御社の募集職種と応募者の審査を出入国在留管理局でしてもらうことも可能です。

昨今、審査が厳しくなってきている要因は、技術・人文知識・国際業務で許可されている方が、例えば、工場のラインで働いていたり、許可されない職種で働いている事例があるからです。出入国在留管理局は把握していても、提出書類が正当ならば許可せざるを得ないことが続いてきました。ですから、これからは実態調査を進めることになります。それにともない、職種の審査も厳格化されていますので、職種の一致については今まで以上に気をつけていただきたいところです。

採用をした方が、戦力になってきていた矢先に、職種の不一致などで、働けないことになることを避けるためにも、採用時には職種の確認をぜひ、お勧めしたいところです。

当事務所でサポートすることも可能ですから、必要に応じてご連絡くださいませ。

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