今回は、新しく創設された「介護ビザ」に関して、解説していきたいと思います。

出入国管理法の一部を改正する法律が平成28年11月に公布され、在留資格「介護」が創設されました。しかし法律は改正されても施行されるまで、その改正部分を適用して運用することができません。

そこで、在留資格「介護」に関しては、法律が施行されるまで、特例措置として平成29年4月から施行日までの間、介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始しようとする外国人が、在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより、介護福祉士として日本で働くことを認められていました。

対象者は、施行日までに「社会福祉士及び介護福祉法に規定する文科省及び厚労省が指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設を卒業する方及び介護福祉養成施設等を卒業した方」でした。すなわち、卒業していれば、まだ「介護福祉士」の試験に合格していなくてもよく、一定期間内に「介護福祉士」の資格を取得すれば、更新することができました。

また、これは特定活動として認められていた特例措置なので、「在留資格認定証明書交付申請」の対象となりませんでした。(日本国内にいた方が在留資格「変更」申請するか、在外日本大使館または領事館経由でしか申請できなかったということです。)

そうした期間を経て、改正された出入国管理法が平成29年9月施行され、在留資格「介護」が加わりました。これからは「在留資格認定証明書交付申請」もすることができます。

なので、過去に日本に住んでいる時に、介護福祉士の資格を取っていた方で現在外国に住んでいる方は、日本の入国管理局に、ご本人か、またはご本人の代わりに申請することが法令上認められている人に依頼して申請することができます。

特定活動のときは、海外に住んでいる資格ホルダーは在外日本大使館、領事館経由でしか申請することができず、審査結果がでるまで時間がかかっていましたが、今後は大幅な時間短縮になります。

必要な書類

この在留資格「介護」(介護ビザ)で働くために、入国管理局へ申請するときに必要な書類は下記のとおりです。

  • 介護福祉士登録証(写し) 1通
  • 日本の介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通
  • 労働契約書(雇用契約書)
  • 働く機関の概要を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット)
    (2)その他の勤務先等の作成した(1)に準ずる文書

法律が施行されたので、申請書類に介護福祉士登録証が必要となりました。

日本で暮らしている間に、介護福祉士の資格を取得している外国人の方もいるのではないでしょうか?
例えば週28時間以内しか働けなかった外国人の方が、介護福祉士の資格を持っていらっしゃったら、申請すれば「介護」ビザで働くことができる可能性もあります。
もちろん、介護の資格を生かした職場でなければいけませんが。

まとめ

介護現場で働きたいと思っている外国人の方、または介護現場で外国人に働いていただきたいと思っている団体の方は、当行政書士事務所へお問合せいただければビザ申請手続きのお手伝いができますので、どうかお気軽にお問合せください。