会社の設立と事務所を借りる契約は、「経営管理ビザを申請する前」に行わなければいけません。

また会社を設立するときに、費用が節約できる合同会社にしようか、一般的な株式会社にしようか迷うこともあると思います。

ブログに「株式会社と合同会社のメリットデメリット」をご説明して、主に合同会社のメリットデメリットをご説明いたしました。

今回は株式会社に焦点を当ててメリットデメリットをご説明したいと思います。

法的性質から見た違い

要件 合同会社 株式会社
会社の意思を決定し、
運営に携わる者
出資者が社員=(業務執行者)として会社を運営する。
合同会社の「社員」とは被雇用者の社員ではなく、業務執行者と法律上位置付けられている「社員」です。
株主(出資者)が意思決定し、取締役が(業務執行者)となる。
法律上明確に分けられている。
意思決定の基本 業務の意思決定は多数決により社員全員で行う。 業務の意思決定は株主総会の議決
意思決定の方法 社員の地位の譲渡や継承は、社員全員の同意が原則 取締役の選任・解任の決定は、株主総会の議決による。
株式の譲渡は定款の定めによる。
情報公開 決算公告が不要 決算公告が必要
役員の任期更新 業務執行者(株式会社の役員に相当)の更新は不要 役員任期の更新が必要
利益配分 余剰金の配分を自由に決めることができる。 株主総会の議決を経て、配当比率は出資比率に応じて分配しなければならない。

設立費用(実費)

要件 合同会社 株式会社
定款認証 0円 50,000円
定款印紙税 40,000円 40,000円
登録免許税 60,000円 150,000円

※ 株式会社の登録免許税は「資本金×7÷1000」。
「資本金×7÷1000」で150,000円に満たない時は、申請1件につき150,000円
(当行政書士事務所は電子定款を導入していますので、定款認証費用を節約していただけます。)

合同会社と比較した株式会社のメリット

  • 代表取締役、取締役など法定の名称が使える
  • 社会的認知度が高い。合同会社と比べて取引の幅に制限がかかったり、求人の際に人気が低くなる可能性が低い
  • 業務の意思決定などは、株主総会の議決によって行われることが会社法に定められているので、合同会社と比べて意見がまとまらない場面が少ない。
  • 出資の割合に応じて、利益が配当される。

合同会社と比較した株式会社のデメリット

  • 法定な手続きが多い
    例:決算公告義務、役員改選、株主総会の開催、議事録の作成など
  • 上記の法定手続きにかかる費用がある。
    例:役員改選(資本金一億円以下なら登録免許税1万円)
  • 設立時の費用が高い
    例:定款認証費用、登録免許税など
  • 運営の自由度が低い(会社法に拘束される)

合同会社と比較した株式会社のメリットの一つは、会社運営が会社法に定められている「株主総会の議決」によって意思決定され、意見がまとまらない場面が少なくてすみます。
しかし、一人で株式会社を設立されるなら、株主総会に議決は会社運営に影響を及ぼしませんが、2人以上で出資して株式会社を設立するときには、出資比率(株の保有率)が非常に重要になってきます。

株式会社は、株主の議決権行使の割合が会社法によって定められています。
株式会社を設立時の出資比率により、設立後誰の意思決定が会社運営に大きな影響を及ぼすかが決まります。

当行政書士事務所は設立時からご相談いただければ皆様がどのような会社を経営したいのかをお聞きしながら、適切なアドバイスをして、会社設立のお手伝いができます。どうぞお気軽にお問合せください。