日本に居住していない外国人が日本で会社設立するための解説

外国人が日本に居住して会社を経営するには「経営・管理」ビザの取得が必要ですが、役員が外国居住の外国人1名で、日本で会社を設立することができます。

外国在住の外国人が日本で会社を設立するときは、役員に日本在住の日本人または外国人を選任しなければいけませんでした。

しかし、平成27年3月16日法務省通知以降は外国在住の外国人が日本で一人代表取締役の会社を設立することもできるようになりました。

要件 改正前 改正後
外国人が外国に在住したまま、当該外国人が代表取締役一人で登記 できない できる

 

出資金の払い込み銀行

会社を設立するときは、出資金を日本にある銀行(外国の銀行を含む)の口座に払い込みをしなければいけませんが、外国にある日本の銀行(日本の銀行の海外支店)の口座でも払い込みを認められるようになりました。(平成28年12月20日通達)

要件 改正前 改正後
出資金の払い込み銀行 日本にある銀行口座
(外国の銀行を含む)
外国にある「日本の銀行」の口座も可能

 

出資金が払い込まれる銀行口座の名義人

出資金が払い込まれる銀行口座の名義人で、認められる者は「発起人」または「設立時取締役」となります。
※ 口座名義人が「設立時取締役」の場合は、「発起人が設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」が必要となります。

ただし、発起人及び設立時取締役の「全員が日本国内に住所を有していない場合に限り」、発起人または設立時取締役以外の第三者であっても預金通帳の口座名義人として認められます。(平成29年3月17日通達)

この場合、「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」が必要になります。

要件 改正前 改正後
出資金の口座名義人 発起人若しくは設立時取締役 第三者も可能
(ただし、発起人・設立時取締役全員が日本に住所を有していないときに限る

 

日銀への届出

外国に住所を有する外国人、外国法人は、日本に会社を設立したら、日本銀行へ外為法の届出をしなければいけません。業種によっては、事業を開始するまえに、届出をしなければいけません。当行政書士事務所は日銀の届出も代行しています。

日本に協力者がいることが望ましい2つの問題

外国に住所がある外国人も日本で一人代表取締役の会社が設立できるようになりました。しかしながら、登記に必要な「会社の住所(事務所)」と、資本金を振り込む銀行口座の問題があります。会社住所は、例えば、世界中に展開しているシェアオフィスを自国で日本拠点を契約することもできるでしょう。しかし日本に住所が無い外国人が一般的な日本にある事務所を借りるのはかなり困難で、日本に居住している協力者の助けが必要になってくるはずです。日本に出資金を振り込む銀行口座が無い場合、条件を満たせば、第三者の銀行口座が使用できますが、それも、信頼できる協力者がいなければ、少ない出資金を振り込むことを躊躇うことがあるかもしれません。

まとめ

海外在住の外国人の方が日本で会社を経営し易いように、法令が改正されています。当事務所は日本に居住していない外国人の会社設立も代行していますので、専門家の代行が必要なら当行政書士事務所へご連絡くださいませ。

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