就労ビザ(在留資格)技術・人文知識・国際業務で行える業務として「通訳」がありますが、今回は最近需要がある「外国人患者向け電話通訳サービス」に関して解説していきたいと思います。

経済産業省から、「医療機関における外国人患者向け電話通訳サービス」における取り扱いについて回答されています。
コールセンターにおいて医療機関に訪れる外国人患者向けに電話通訳を行うサービスが医師法上の「医業」に該当しないこと、医療機関が事業者と電話通訳サービスの業務委託契約を締結することが可能であるかについてです。

上記の電話通訳サービスは医師法第17条に規定される「医業」には該当しない、また医療法第15条の2に定める業務にも該当しないので、医療機関と事業者が電話通訳サービスの業務委託契約を締結することが可能であると回答されています。

医師法または医療法の条文

該当するかどうか検討された医師法または医療法の条文は下記です。

医師法第17条

医師でなければ、医業をなしてはならない。

医療法15条の2

病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

まとめ

電話医療通訳は単に医者や看護師の発言を外国語に訳して患者に伝えることになりますが、これが医師法または医療法上問題ないかと検討された結果、事業として行うことが可能となりました。

日本では事業を行う場合、官公署の許可や認可が必要な場合があります。
しかし許認可が必要かどうか分からない事業もあると思います。
そういう時は、官公署へ申請する業務の専門家である行政書士にお気軽にお問合せください。

もちろん、当行政書士事務所でもお問合せいただければお調べいたします。