様々な理由で、新卒留学生、または社会人として日本で働いている外国人を採用したいとお考えの企業様がいらっしゃると思います。
今回は、すでに社会人として日本で働いている外国人を採用したいとお考えの企業様に気を付けていただきたい注意点をお伝えしたいと思います。
就労できるビザ(在留資格)でも種類が細かく分かれています。
就労ビザ(在留資格)は大きく分野に分かれていて、その分野内にさらに業務別に分かれており、実際の業務内容と交付されたビザの業務内容が合っていないと、後に期間更新できないなど、大きな問題となります。
在留カードは「技術・人文知識・国際業務」と一括して記載されていますが、分野は「技術」「人文知識」「国際業務」に分かれています。
具体的な例ですと、学校の先生なら「教育」ビザの在留カードで、一般企業に働いている方々の多くは「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留カードを持っています。
同じ就労できるビザ(在留資格)でも「教育」ビザを持っている外国人が、一般企業で働くならビザ(在留資格)の変更が必要です。
ビザ(在留資格)の名称が、業務と明らかに一致していなければ分かりやすいのですが、「技術・人文知識・国際業務」ビザはどの分野で就労が許可されたのか、在留カードを見ただけでは分かりません。
このような事態を避けるため、まず在留カードの確認と「就労資格証明書」の取得をお勧めいたします。
そして分野が異なっている場合がは、変更が必要な場合があります。
就労資格証明書とは、
申請書を記入して、ご本人が入国管理局へ行けば即日「就労資格証明書」が交付されます。
入国管理局へ支払い手数料は900円(平成29年5月現在)です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザで滞在されている方なら、証明書には技術分野なのか、人文知識なのか、国際業務なのかが記載されています。同じ分野の業務なら会社を変わっても「資格外活動」となりません。
しかし、前職と同じ職務内容だと思うけど、「資格外活動」となりビザ(在留資格)の更新ができなくなるのではと不安であれば、「就労資格証明書」交付申請をするときに、新しい会社に関する書類を添付して申請し「該当する」と書面に記載されて交付されれば「資格外活動」とはならず、次回の更新も非常にスムーズにすみます。
この場合審査期間は1カ月~2カ月かかります。
必要書類は、
- 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
- 退職証明書(転職前の会社が発行したもの)
- 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
A.法人登記簿謄本(発行後3カ月以内)
B.直近の決算書の写し(1期が終わっていない会社は、今後1年間の事業計画書)
C.会社等の案内書(会社のパンフレット) - 次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文章
A.雇用契約書の写し
B.辞令・給与辞令の写し
C.採用通知書の写し - 本人の転職理由書
当行政書士事務所は、転職する外国人の方々の次回更新の安全と転職先の会社様も安心して雇用できる観点から「就労資格証明書」を先にご説明しました書類を添付して入国管理局へ申請されるのをお勧めしております。
もちろん、当行政書士事務所へご依頼いただければ前職と新しい職場での職務内容が法令に合致しているかの判断や、「就労資格証明書」の取得代行もいたしておりますのでお気軽にお問合せください。
You will have to confirm whether the job you wish to assign him/hermatches the visa status he/she has there are many types visas fornon-Japanese. We also adivse you to ask your non -Japanese workerto submit the Certificate of Qualification for Employment andhis/her resume to you.