外国人が自営業(個人事業主)で日本に在留できる場合の解説
日本で働く方の多くが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)で働いていると思います。働く契約は「雇用契約」だけとは限りません。
フリーランサーとして、委任契約、委託契約、嘱託契約で働くことができます。
法令に技術・人文知識・国際業務の在留資格は、「公私の機関との契約に基づいて行う活動」と明記されていますが、「契約」とは雇用契約だけに限らず、委任契約、委託契約、嘱託契約も適用されます。
日本で雇用契約以外で働く場合、考えられる「委任契約」「委託契約」「嘱託契約」とは、どのようなものでしょうか?
例えば、英会話の教師は複数の語学学校と「委託契約」されている方が多いです。ITエンジニアも「委託契約」で働いている方が多いと思います。ある程度専門性が高く、個人の裁量で仕事を完成させるのが、委任契約、委託契約、嘱託契約に該当します。労働時間の管理は自ら行う業務というのが分かりやすいかもしれません。
企業と雇用以外の委託契約などで、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務して働いている外国人は、いわゆるフリーランサーと呼ばれる働き方になります。雇用契約で働くと会社が従業員に代わり社会保険加入や税金を納税します。委託契約などで働く方は、自身で確定申告し、社会保険に加入しなければいけません。
出入国管理法で適用される職種であるか否かも検討しなければいけません。例えば、技術・人文知識・国際業務で認められている職種であるか否かです。
外国人の方が「複数の企業と契約」して「技術・人文知識・国際業務」などに該当する業務をされる場合は、月々の給与の合計額が約20万円以上は確保されている必要があります。日本で生活できる所得が確保できているかどうかということです。合計額は、委託契約書などを出入国在留管理局へ提出して証明いたします。
個人事業主として「経営・管理」の在留資格を申請したい場合
「経営・管理」の在留資格は、個人事業として申請することも可能です。ただし、在留資格「経営・管理」が許可される法令の要件に適合していなければいけません。主な要件は、「500万円の出資」「事務所の確保」「事業計画書」です。個人事業であっても事業に対して500万円の出資したことを出入国在留管理庁に証明しなければいけません。出資に該当するとされているのは、事業所の確保に係る経費、雇用する職員の給与等、事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事務所維持に係る経費などです。
株式会社や合同会社を設立したなら、500万円の資本金によって出資額を証明できますが、個人事業の場合は事業に出資したことが分かる資料を出入国在留管理局へ示す必要があります。
まとめ
外国人に委任・委託・嘱託契約をして働いてほしいとお考えの企業様、、フリーランサーとして働きたいと考えている外国人の方、または、個人事業主として「経営・管理」ビザ申請を検討している外国人で、申請代行が必要なら当事務所へご連絡くださいませ。