今回は、カテゴリー1、2に属する方の家族滞在ビザに関して、解説していきたいと思います。
家族滞在ビザとは、日本で就労ビザまたは留学ビザで滞在されている方の「扶養を受けている配偶者または子供」に付与されるものです。
必要書類
家族滞在ビザを申請するときに必要な書類は下記です。
下記のいずれかで申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 上記に準ずる文書 適宜
これらの書類を提出することによって、配偶者または子の身分関係を証明いたします。
扶養者の在留カードまたは旅券の写し
下記のいずれかで扶養者の職業及び収入を証する文書
- 在職証明書又は営業許可書の写し
(扶養者の職業がわかる証明書) - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) - 扶養者名義の預金残高証明書
または給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
または申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
これらの書類で、申請人(配偶者または子)を扶養できるかを証明いたします。
留学生の場合は一番下段に示している預金通帳、給付金や奨学金に関する証明で生活支弁能力(家族で日常生活を営むことができる経済力があるか)を証明いたします。
まとめ
家族滞在ビザは上記のように、主に家族である証明と配偶者又は子供を扶養する能力があるかどうかを審査されます。
カテゴリー1の企業とは、日本の株式上場会社、保険業を営む相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、特別認可法人、国・地方公共団体認可の公益法人などです。
カテゴリー2の企業とは、前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表の源泉徴収額が1,500万円以上の団体または個人です。
上記のような事業者に雇用されて就労する外国人が「在留資格認定証明書交付申請」をした場合、家族(配偶者又は子供)に係る在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ)を同時にすれば、扶養者(就労する外国人)と家族関係及び扶養者の扶養能力(収入ということになります。)に疑いがない限り、「家族単位で日本に入国できるよう迅速に処理」されています。これがカテゴリー1または2に属する方の取り扱いで優遇されているところです。
申請受付日より、10日を目途に処理がなされています。
また、同時に申請されなくても、カテゴリー1、2に属する外国人の「家族滞在ビザ」は迅速に処理される取り扱いがされています。
私の経験からは、海外に転勤になった時は、家族は追って転勤先に行くイメージですが、ビザ免除国でない地域の方などは、同時に配偶者や子供のための「家族滞在ビザ」を取得できれば、母国と行き来しながら、生活環境を整えていくこともできるのではないでしょうか?
家族滞在ビザで何か手伝いできることがあれば、お気軽に当行政書士事務所へお問合せください。