今回は皆様へVISA(査証)と在留資格の違いについて解説していきたいと思います。

例えば外国人が日本で働くには「就労ビザ」、会社を経営するには「経営管理ビザ」が必要です。
この「就労ビザ」や「経営管理ビザ」は、ビザ(査証)と在留資格を足したものです。

日本は多くの国から短期ビザ(90日以内)の発給が免除されており、パスポート一つで海外へ旅行や出張に行くことができ、外国の出入国ゲートの審査だけで手続き完了です。

しかし、ビザ免除国以外の国への旅行や出張には、在日外国大使館または領事館でビザ(査証)の発給申請をしなければいけません。

また外国人の方で、短期ビザが免除国でない場合日本へ来るときは、在外日本大使館または領事館でVISA(査証)の発給手続きが必要です。これは外務省の管轄です。

当行政書士事務所も外国人の日本短期滞在ビザ手続きのお問合せもいただきますが、実はあまりお役に立たないことが多いのです。それは発給権限が在外日本大使館(外務省)にあるので、現地で直接日本大使館又は旅行代理店にお問合せいただいたほうが確実だからです。提出書類作成のお手伝いは当行政書士事務所でも承れますので、お気軽にお問合せください。

外国人が日本で働いたり会社経営するには、在留資格を取得しなければいけません。この在留資格を審査するのは、法務省入国管理局です。

90日以上滞在するには、原則 出入国管理法に定められた資格に適合することが必要です。
当行政書士事務所では、お客様から現在の状況や日本で滞在する目的などをお聞きして、法令の定めに適合するのかアドバイスし、申請書類を入国管理局へ取次ぎます。

現在外国にお住まいで、これから日本に長期滞在する手続きの場合、在留資格認定証明書交付申請をします。在外日本大使館経由で日本の入国管理局で資格審査してもらうこともできますし、出入国管理法で認められている書類を取次資格のある人間に日本の入国管理局へ資格審査の申請を依頼することも可能です。(行政書士で管轄の入国管理局へ届出している者は出入国管理法の取次資格があります。)

この在留資格認定証明書が交付され、在外日本大使館でビザ(査証)の申請をして発給されれば、長期滞在ビザの発給となります。ごくまれなケースですが、在留資格認定証明書が交付されても、現地日本大使館でビザ(査証)が発給されない場合もありますので、ご注意ください。
(当行政書士事務所でも、このようなケースは事前にあることをお伝えし、お客様にはご理解いただいています。)

これは、先にもご説明したとおり、在留資格は法務省、ビザ(査証)は外務省が管轄し、審査判断も違ってくるためです。

出入国管理法に基づく在留資格関連の書類を本人に代わって申請できるのは、取次ができることを入国管理局へ届出している行政書士です。

当行政書士事務所が大阪入国管理局へ届出済ですので、安心してお気軽にお問合せください。