外国籍を取得した日本国民(元日本人)が日本で長期滞在するときの解説

今回は日本国民が外国籍を取得した後、日本で長期滞在するときの手続きについて解説いたします。

「日本国民で自己の志望によって外国の国籍を取得した」方は、法律上「外国籍を取得した時点で日本国籍を喪失」します。

  • 日本は基本的に二重国籍を認めていませんので、日本国民(日本人)が自己の志望により外国の国籍を取得すれば、外国人と同様日本に90日以上滞在する場合は原則、在留資格(ビザ)が必要となってきます。

国籍法では下記のように定められています。

(国籍の喪失)

第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

自らの志望によって外国籍を取得した日に日本国籍は喪失します。日本国籍を喪失したことは、自らが届出をすることによって、戸籍から除籍されます。日本国籍を喪失した届出をせず、戸籍にご自身が記載されていても、日本国籍は喪失しています。喪失の届出をせずに戸籍に記載があれば、住民登録も可能な状態ですが、本来なら、日本人として住民登録することはできません。

自己の志望によって外国籍を取得した日本人は場合、外国人になりますので日本で経済活動や引き続き90日以上日本に在留する場合は、入管法に定められている活動に基づいて手続きをし在留資格を取得することが必要です。

入管法に定められている在留資格の種類に、「日本人の配偶者等」があります。「日本人の配偶者等」とは日本人の夫、妻、実子及び特別養子に付与される在留資格で、日本で就労する職種に制限がありません(勿論適法な職種に限りますが)。ご両親または父親あるいは母親が日本人である方で日本の戸籍があった方はこの「日本人の配偶者等」の「実子」として申請可能です。

申請に必要な資料はいくつかあります。まずは、日本人の実子であるという証明書です。戸籍から除籍されている戸籍謄本が必要です。次に日本に居住している身元保証人です。親族(血族あるいは姻族)になっていただく必要があります。

「生活支弁能力」の立証資料も必要となります。日本で生活する費用を支払う能力の立証です。生活費を支払う能力は人それぞれで限定されているものではありません。当事務所へ申請代行をご希望される方には、状況をお伺いしながら、出入国在留管理局へ提出する資料を助言いたします。

どの国の外国人も同様かと思いますが、外国で長期滞在するには手続きと許可が必要となります。元日本国民の方も今は外国人です。日本で安心して居住されたい方は、日本に一時帰国中の方はもちろん、海外からのご依頼も承っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

お問い合せはこちら

メールフォームはこちらをクリック(Click here for the mail form)