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永住権

日本に住み慣れてきたので永住権申請したいと思っている皆様方へ、
どのような条件が整えば申請できるのかをご説明していきたいと思います。

法律上の要件(条件)

1.素行が善良であること。

法律や義務を守って、日常生活でも住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいるということです。

2・独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担(生活保護など)にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることです。
一般的に生活を支えるため継続的に働いて収入があることが見込まれることです。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • 原則として引き続き10年以上日本に住んでいること。
    ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上日本に住んでいること。
  • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を行っていること。
  • 現在有している在留資格について、最長の在留期間をもって日本に住んでいること。(平成29年4月26日のガイドラインにより、当面「在留期間3年」を有する場合は、最長の在留期間をもって日本に住んでいることと取り扱われることとなりました。)
  • 公衆衛生上の観点から有害となる恐れのないこと。

注釈

ただし、日本人・永住者又は特別永住者の配偶者又は子供である場合は、1・2である必要はありません。
また難民認定を受けている方は、2である必要はありません。

原則10年の特例について

「原則として引き続き10年以上日本に住んでいること。」には特例があります。

  • 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態と伴った婚姻生活が3年以上継続し、加えて、引き続き1年以上日本に住んでいること。その実子の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に住んでいること。
  • 難民の認定を受けた方の場合、認定後5年以上継続して日本に住んでいること。
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方で、5年以上日本に住んでいること。

永住権申請のポイント

永住権申請は継続して日本に住んでいる期間、素行が善良であること、日本で生活していく収入が継続的に将来にわたって見込まれることの証明です。収入の証明は企業で働いている方、会社を経営している方など、それぞれの立場で提出する書類が違ってきます。

永住権申請をお考えの皆様は、まずはお気軽に当行政書士事務所へ icon-arrow-circle-right お問い合せ ください。

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