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経営管理ビザ・在留資格

経営管理ビザについて For business visa

日本で会社を経営するなら、経営管理ビザ(在留資格)の取得が必要になります。
会社を設立してビザ申請することが多いので、その中で 主に重要な3つ をご説明いたします。

1.事業計画書

この「事業計画書」で、事業の継続性を証明しなければいけません。

2.事務所の存在

会社の「事務所」を、あらかじめ借りていなければ行けません。
申請後に事務所を借りるということができません。

3.会社の設立

500万円の資本または出資を容易に証明できる方法として、資本金500万円以上の株式会社または合同会社を申請前に設立されることをお勧めしております。自営業の場合は、容易ではありませんが500万円の出資を証明することになり、税務署へ「個人事業の開業届出」をしていただきます。

 

事業計画書とはどのようなものなのでしょうか?

取引先、仕入先、運転資金、必要な資金、資金の調達方法、売り上げ予測(事業の見通し)などを記入していきます。資金の調達方法は、自己資金か、誰かに借入したものかも記入いたします。資金の形成がどのようにされたかも説明いたします。働いて貯蓄したものか、誰かから借入れや贈与を受けたものかということです。「不正な方法で取得された資金ではない」ことを入国管理局へ説明しなければいけないからです。

どのように計画書を作成すればよいか分からない場合は、当事務所でお客様から聞き取りして計画書を作成することができます。
(ただし、事業の計画自体はお客様がしなれければいけません。当事務所はお客様の計画を書面化するのみです。)

英語で事業計画書は作成できるが、日本語にできない場合は当事務所が無償で翻訳いたします。

If you don’t know how to make a business plan in order to get a business visa,
we can introduce certified tax accountants and certified public accountants who
specialize in making business plans.
We can translate your business plan in English into Japanese.

 

どのような書類を入国管理局へ提出しなければいけないのでしょうか?

会社を設立する前でしたら、「定款」を提出し、4カ月の経営管理ビザを申請することになります。

会社を設立後でしたら、主に「登記事項証明書(自営業の場合は、個人事業の開業届出)」「事務所の賃貸借契約書または使用許可に関する書類」「事業計画書」「事務所の写真」を提出いたします。後は申請人の方の経歴をお聞きし、資金を正当な方法で取得したものである証明と事業の継続性にプラスになる書類を提出いたします。申請人さまとのインタビューから、当行政書士事務所のノウハウで有利に判断してもらえる書類を提出いたします。

 

事務所を貸してくれるところを見つけるのが難しい場合

日本に住所がない状態でも事務所契約できる物件をご紹介できますし、外国人に強い不動産仲介業者もご紹介できます。

When you are not able to find a real estate company which lends an office in Japan,
we can introduce real estate companies in Osaka City which are willing to help
non-Japanese entrepreneurs and corporate managers.

さらに詳しい説明は、お役立ち情報をご覧ください。

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