皆様、平成29年4月29日に法務省が「永住許可に関するガイドライン」を改定しております。
「当面、在留期間3年を有する方」も永住許可申請できるようになりました。
当行政書士事務所事務所のウエブサイト「永住権」に関するご説明もUPDATEしておりますので、どうぞご覧くださいませ。
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「当面、在留期間3年を有する方」も永住許可申請できるようになりました。
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